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1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制について

1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制を導入する場合は (1)1年単位を導入する場合は 時間外労働・休日労働に関する協定届に記載するだけでよいのでしょうか? (2)1ヶ月単位を導入する場合は上記協定届に記載する欄がないので 別届(1年単位の変形労働時間制に関する協定届)を作成する必要があるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

1年以下の変形労働には労使協定が必須です。 過半数労組か従業員過半数代表者との文書による協定です。勝手に記載してはいけません。 もちろん労基署への届は必要です。 1ヶ月以下の場合は就業規則への盛り込みで足ります。 もちろん、就業規則を中途で変更する場合は、労働者代表の意見書を添えて労基署へ提出しなければなりません。

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