一年単位変形労働の対象期間と特定期間について

このQ&Aのポイント
  • 一年単位変形労働の「対象期間」は、一年分の勤務表を一ヶ月単位毎に作成し、その月毎の総労働時間等を12分割して締結する期間です。
  • 一年単位変形労働の「特定期間」とは、特に忙しい期間を指定して労働時間を延長できるように協定を結ぶことです。対象期間が一ヶ月以上の場合は連続勤務の限度は6日であり、三ヶ月以上の場合に限り、一週に一日という制限があります。
  • 一年単位変形労働では、対象期間と特定期間を設定することで、柔軟な労働時間の管理が可能となります。適切な協定の締結によって、労働者の負担軽減や生産性の向上を図ることができます。
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一年単位変形労働の対象期間とは

一年単位変形労働の「対象期間」「特定期間」というのものを教えてください。基本的なことで恐縮なのですが「対象期間」というのは、一年分の勤務表(労働時間・出勤・休日等)を、一ヶ月単位毎に作成しその月毎の総労働時間等(出勤・休日を含む)を12分割して締結するということであり、三ヶ月というのは、三ヶ月通しての勤務表を作成し三ヶ月毎の総労働時間等を単位として4分割して、協定を締結という意味なのですか?それとも、一労使協定の締結期間のことですか?また、「特定期間」というのは、その中の特に忙しい期間を指定して労働時間を延長できるように協定を結ぶということだと思うのですが、連続勤務の限度について対象期間が一ヶ月以上の場合は6日であり、三ヶ月以上の場合に限り、一週に一日ということで最長12日ということですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

対象期間:最長1年、最短1ヶ月をこえる(1ヶ月ちょうどはできないという意味)期間のことで、変形期間ともいい、その枠内で平均して週40時間、日8時間以内の労働時間であるように、勤務表を組むことができます。2ヶ月、90日、12週、1年といろんなタイプがあります。 特定期間:対象期間のうち、特に忙しい期間として指定した期間です。 1労使協定で結ぶのは対象期間であり、必要があれば特定期間を設けることがあります。 勤務表は、1年分(対象期間とおして)作成できなければ、特例が認められ詳しくは参考URLのIIIを参照ください。また連続して働かせられるのは、特定期間なら週1日の休みが確保できる、特定期間でなければ、連続6日が限度です(参考URLのII 3参照)。1日の労働時間は、特定期間に関係なく、10時間が限度です。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。

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