• 締切済み

労働基準法第41条第2項に該当する者についての36協定の必要性について

労働基準法第41条第2項に該当する者について時間外手当を支給する場合、36協定を結ぶことは必要でしょうか 一見、矛盾するようなケースかもしれませんがご教示ください。 現在、私の勤務する会社では、昨今の「名ばかり管理職」問題を受けて、 労働基準法第41条第2項に該当する者についても、一部時間外手当の支給対象とするべく検討を進めております。 その際、当該の社員についても、36協定の適用業務、人員の所に記載する必要が どのような法律的根拠に基づいてあるのかということについてご教示ください。 つまり、 「上記の者については、『適用除外の対象である』という解釈を変えるものではないため、 当該社員について36協定を結ぶ必要はないものの、時間外労働手当については支給する」 という考え方なのですが・・・ 36協定を結ばないという選択肢を取りえるのかどうか、その場合はどのような根拠が言えるのかよろしくお願いします。 なお、当該社員は非組合員ですが、もちろんのことながら職場には36協定はありますので、 当該社員に関する業務や人員を36協定上明記する必要があるのか、 (結ぶ必要があるのか???) ということです。

みんなの回答

回答No.1

答えから言いますと、36協定は不要であると考えられます。協定を結んでも構いませんが、その場合は管理監督者性が否定され、36協定の限度時間に拘束されることになります。 36協定の効果は何かというと、協定を結ぶことによって労基法第32条などの法定労働時間を超えて労働させても違法とはならない、というものです。法第41条第2号の管理監督者は、そもそも32条の規定が適用されないので、36協定は関係ない、ということになります。 厚生労働省が出している通達では、管理監督者とは「労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と言っていますし、労基法施行規則第6条の2で、協定の労働者の過半数代表の要件として「管理監督者でないこと」が含まれていることから、管理監督者を労使協定の労働者側に含むことは適切でないと考えられます。 また、通常の労働者の場合、法定労働時間を超えて労働させた場合は法37条に従って割増賃金を支払わなければなりませんが、これは36協定があってもなくてもあてはまります。つまり、法定時間外労働に対して割増賃金を支払うためには36協定が必要である、ということではありません。 もっとも、労基法が定めている基準以上の待遇を与えることはまったく構いませんので、管理監督者に「時間外労働手当」を支払うこととしても問題ありません。その場合、「時間外労働手当」は法37条に定めるものではなく、会社が任意に支給するものであるということになります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

関連するQ&A

  • 36条協定

    教えてください。 36条協定を締結する際に、労働者の過半数を代表する者を選出する際には、管理監督者や18歳未満の者なども含めて全ての労働者によって選出されますが、 実際に36条協定に記載する「労働者数」には、管理監督者(つまり、時間外労働や休日労働が適用されない者)も含むのでしょうか。

  • 医師の36協定について(時間外労働手当)

    昨今、医師についても時間外労働手当の支給を行う必要があると、 マスコミの報道でも目にしますが、 実際に時間外手当(残業手当)を支給するにあたり、 36協定の締結は必要なものでしょうか。 必要であればどのような根拠によるものでしょうか? 医師は、労働者とはいえ、裁量的な仕事をしていることからも、微妙な立場で仕事をされているわけですが、 いざ36協定を結ぶとなると、月間に「限度基準」を超える時間外労働を行うことができるのは年6回までであり、 急な手術や患者対応が入る医師については、「限度基準を超えるから今日は帰る」なんてことはできないように思います。 もちろん、病院全体としては、看護師や事務職員等について既に36協定を結んでいるのですが、医師については非組合員であり、 あえて医師についても、その36協定に、対象・業務内容・人員を明記する必要があるのかどうかご教示ください。 もちろん、「時間外手当を支払うのであれば明記すべき」とは思いますが、 そうでない理由があればご教示ください。 よろしくお願いします。

  • 労働基準法第37条

    先日夜勤(20:00~06:00)に従事しておりました。 当然、深夜業扱いとなり割増賃金を支給されると思っていましたが、会社は認めてくれません。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第3項には  「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)  の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 と記述がある訳ですが、会社は  「37条の全てが時間外労働についての条項であり、夜間に作業したというだけでは深夜業と認めない。会計事務所にも確認した。」 と言って来ました。どうにも納得できません。 37条は確かに「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に関しての条例ですが、項は「時間外・休日」と「深夜」と分けて記述している訳ですから 37条3項は時間外勤務したうちの深夜業分を指しているとは思えないのです。 近々、労働基準監督署に相談しに行くつもりですが、 お知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。

  • 労働基準法第9条について

     中央労働基準監督署に夫の労災を申請をしていました。平成21年4月2日この件に対し処分通知を貰いました。 理由はいくつかありますが、その中に (本件被災労働者は、事業場と業務委託契約を交わしており、労働基準法第9条に定める「事業に使用されるもので賃金を支払われるもの」に該当せず、労働者と認められないので不支給と決定したものとする。  という項があります。労働基準法9条としか書かれていませんが、これは9条の何章の何条に当たるのか教えてください。 夫は、毎月会社から給料が振り込まれ定期券六ヶ月分のお金も会社から貰っていました。 会社に役職もありました。  夫は、労働者でなく、なんだったのか今首を傾げています。

  • 労働基準法第36条の協定届ついて

    いわゆる「36協定」の基本的なことについて質問します。 1 協定は一度届け出れば内容に変更等がない限り有効なのでしょうか。 2 労働者の過半数を代表する者を選出する際の労働者とは、出向者や臨時に任用した者(いずれも非組合員)は含むのでしょうか。 3 事業所が複数ある場合、その事業所毎に管轄労働基準監督署に届け出る必要があるのでしょうか。 4 未届出に伴う行政処分は、実務上はどのように取り扱われているのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

  • 会社法608条の1項と2項について

    法律初学者です。 会社法608条の1項と2項の内容がよく理解できません。 下記をふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 (相続及び合併の場合の特則) 会社法608条: 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。 1. 会社法608条の1項と2項の内容 2. 608条の2項においては、「合併により消滅した場合…」についても

  • 会社法595条2項について

    法律初学者です。 会社法595条2項の内容がよく理解できません。 これついて、できれば、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 (利益相反取引の制限) 595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一  業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。 二  持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。 2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

  • 労働基準法92条について

    労働基準法92条において「就業規則は、法令又は当該事業者について適用される労働協約に反してはならない」とあります。労働協約の法的性質において、多くは労働者と使用者の契約であると解されており、法規範ではない、となっていますが、なぜ労働協約は労働基準法で定められた就業規則より優先度が高いのでしょうか?ご教授願います。

  • 労働基準法の一部を改正する法律について

     平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部を改正する法律について 平成21年5月29日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に 「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」という、文書が通達されて いますが、この中の 第1 時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係)    3 特別条項付き協定で定める事項      「1」限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の定め        (限度基準第3条第1項ただし書関係)        限度基準第3条第1項ただし書において、特別条項付き協定では、        限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければなら        ないこととしたものであること。        則第16条第1項及び限度基準第2条の規定に基づき、労使当事者        は時間外労働協定において、        (1)一日を超え三箇月以内の期間及び(2)一年間について延長時間        を定めなければならないこととされており、(1)及び(2)の期間の双方に        ついて特別条項付き協定を締結する場合には、        それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を        定めなければならないものであること。      「3」 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げ         (限度基準第3条第3項関係) 限度基準第3条第3項において、労使当事者は、「1」により特別条項        付き協定において、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率        を定めるに当たっては、時間外労働について法第37条第1項の政令        で定める率(二割五分)を超える率とするように努めなければならない        こととしたものであること。  上記文中の「1」        (1)及び(2)の期間の双方について特別条項付き協定を締結する場合        には、それぞれについて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃        金率を定めなければならないものであること。 及び、  「3」        時間外労働について法第37条第1項の政令で定める率(二割五分)        を超える率とするように努めなければならないこととしたものである        こと。   これは、特別条項付き協定で定めた限度時間が60時間未満である時でも、 限度時間を超えた時間に関しては、60時間を超えた時と同様に五割以上の割増 賃金を支払わなければならないと言う事でしょうか?

  • 労働基準法について。

    申し訳ありません、労使協定について質問です。 労働基準法の32条の一ヶ月の変形労働時間制と36条の協定は、どちらも結ばなければならないものでしょうか? どちらか片方でよいのでは無いかと思うのですが? 特に、32条の一ヶ月変形労働時間制、もしくは一年変形労働時間制の労使協定を結んだ場合。 36条の労使協定は特に必要が無い様に思えるのですが。