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年棒制の時間外手当
年棒制で勤務している場合、時間外手当の計算は単純に実労働8時間を越えたら時間外手当が発生するのでしょうか?(変形労働時間制・みなし労働時間性を導入していないとお考え下さい) それとも、年棒制で勤務している場合、時間外手当自体、発生しないのでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 リンク先、大変参考になりました。 年「俸」制ですね。ご指摘ありがとうございます。