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時間外手当について

事務職員ですが、 月9日を日曜は休日、あとは シフトで休日を組んでおります。 ですが、8日や7日しか休みがとれない 社員の場合は、休日手当て (時間外手当)をしはらわないといけないのでしょうか? 日曜日に出勤になったら、月9日休んでも 休日出勤手当ては発生しますか? また、休日が9日未満の社員は 休日出勤手当て(時間外労働)は発生しますか? 弊社は30分単位で日々時間を計算してます。 8時間以降は30分0.5として計算。 そして、1ヶ月合計でまとめて時間を合算して 計算してます。 ◆1年平均の1ヶ月の所定労働時間  ・1ヶ月の稼働日数を22日とする  ・1日の労働時間を8時間とする 180,000÷22÷8≒1,022 1,022×1.25≒1,277 1,277×残業時間(月合計)=支給額 この計算は正しいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

休日手当てや時間外労働手当ては、「法定休日の労働」や「法定労働時間を超えた労働」に対して支払わなければならないものです。 労働基準法の法定休日は「毎週少なくとも1回」か「4週間を通じ4日以上」ですので、ご質問のケースでは、休日出勤の割増賃金を支払う必要はありません。

ked_ked
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます!! 大変助かりました。 お伺いしたいのですが、 営業社員は1ヶ月のうち6日までなら、 自由にシフトを店舗ごとに組んで 自由に休んでいいということになってます。 ですが、休日が3日、2日等の社員がいます。 強制で出勤はさせてません。 営業職なので、強制的に休日は決めてないのです。 社員の自由に休日をとってもらってます。 また、休日で半休(午前or午後)を採用しており、 半休2回で休日1としてますが、 半休3回で休日1.5はないとのことで、休日2で計算 しております。 この場合、割り増し賃金等は必要でしょうか? ご回答、宜しくお願いします!!

その他の回答 (1)

回答No.2

1週につき1日の休日(法定休日)が取れていない場合、その週は少なくとも1日は法定休日に出勤していることになるので、1日について3割5分増しの賃金を払わなければなりません。 また、法定休日が取れている場合でも、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合は、超えた部分について2割5分増しの賃金を払う必要があります。 半日休んだ場合は、半日出勤しているので、その日を労基法上の「休日」としてカウントすることはできません(労働時間を減らすのにはいいでしょうが)。その日は労働日です。

ked_ked
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この社員は8日の休みになってますが、 事前に休日と指定していた場合は休日割り増しの3割5分、 休日の指定をしていない場合は割り増しを支払わないでいいという ことでよろしいでしょうか? 宜しくお願いします。

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