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私の時間外手当はいくら(¥)もらえるの。
下記のような会社で勤める私の疑問に回答を御願い致します。 1)私は月給で働いています。 (職種は製造業で、毎日お客様の工場に出向き機械組み立てを行っております。派遣社員みたいな感じです。) 2)残業手当無し(残業しても一切支払われません。) 3)休日出勤手当無し(時間外労働の手当てつきません。給料明細の金額も毎月まったく変わりません。) 4)有給休暇無し(やめてもらってケッコーと言われます。) 5)皆勤手当て等無し 6)会社の休みは、日曜日と祝日のみです。(これもケッコー休みがありません。) 7)会社は利益出ているにかかわらず昇給もありません。(社長一族は高級車を所持しています。) 以上いろいろと、支払われなければならないはずの手当て等が存在しません。 話がそれましたが、回答いただくのに参考資料です。 私の給料明細の中身は 基本給¥36万円 総合業務手当て¥2万5千円(自宅が遠く高速道路で通っているため、1ヶ月の高速道路代金そのままの金額です。) 携帯電話代¥3千円(月1万5千円は使うので大赤字です。自腹で負担しています。) 合計¥388.000です。 その他差し引きがあり手取りで¥330.500です。 質問 1) 残業費を請求した場合に、1時間あたりにもらえる単価はいくらぐらが正当なのでしょうか。 2) 計算式もすいませんが教えてください。 3) 時間外手当が支払われない場合は、通常の労働基準法では年間何時間労働が妥当なのでしょうか。(週40時間×1年分=?時間)の計算なのでしょうか。 勇気を出して会社と交渉したいので、教えてください宜しく御願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>1) >残業費を請求した場合に、1時間あたりにもらえる単価はいくらぐらが正当なのでしょうか。 月給制の場合でも、1時間あたりもしくは、 所定労働時間働いた場合の賃金が定められてませんか? 月給を月の労働日で割ったら、月によって、 かなりばらつきが出てしまうかと・・・。 少なくとも、所定労働時間働いた場合の賃金が定められている気が。 有給取得時の賃金は、これが一般的だと思うので。 >2) >計算式もすいませんが教えてください。 時間外は25%増し、休日労働(法定休日)は35%増しです。 >3) >時間外手当が支払われない場合は、通常の労働基準法では年間何時間労働が妥当なのでしょうか。(週40時間×1年分=?時間)の計算なのでしょうか。 年間約52週なので、52×40=2080時間がだとうかと。 でも、残業なしの契約なら、 1週間でも40時間にしかなりませんから、 休日が日曜日と祝日のみなんて普通ありえないかと・・・。(^^;) >4)有給休暇無し(やめてもらってケッコーと言われます。) 労働基準法第136条 「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、 賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」 ※第39条第1項から第3項までの規定とは、年次有給休暇の規定。
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- thor
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質問者さんは、会社の事業場外で業務に従事しているわけですから、労基法38条の2の規定による「みなし労働時間」により、実際の労働時間にかかわらず所定労働時間の勤務という扱いになっているのではないでしょうか? 必ず帰社しなければならないとか、携帯で作業の指示を受けているとか、定時で退社できるかどうかについて会社の指示を仰ぐことになっているというように、会社が労働時間・作業について指示をしているなら適用されませんが、どうでしょう。 質問1)2)については他の人が回答していますので3)について。 根本的に誤解されているようですが、労働時間は1日8時間、週40時間が上限です。ただし、36協定と呼ばれる労働者の過半数代表との協定を結んでいる場合に限り、時間外労働や休日労働をさせることができます。 時間外労働手当を払わないでさせられる時間外労働なんてありません。 ややこしい問題を含んでいるようですので、地域の労働組合の労働相談所(センター)にご相談になることをおすすめします。
- toka
- ベストアンサー率51% (1180/2303)
労働基準法37条をそのまま適用すればいいと思います。 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 つまり、 (1)基本給36万円を(その月の平日日数×一日の所定労働時間)で割って、その月の時給を計算する。 (2)それに1.25をかけて「1時間当たりの残業手当です」と言ったらどうでしょう。 もう一つオマケですが、有給休暇がないというのも同法39条にひっかかってる気がします。 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 労働基準監督署への相談も視野に入れながら交渉していいかも知れません。