• ベストアンサー

時間外手当の明細

残業時間が25時間以上あったのですが、残業手当が10000円程しかありませんでした。 給与明細には金額のみで詳しい表示は無く、ずっと思っていたことなのですが我慢の限界で、納得がいかず会社に聞いてみたところ、 時間外手当は時間に対して出しているのではなく、個々の伝票処理なのど仕事能力(事務職なので)を参考に出してるといわれました。 詳しくはまた後日説明すると言われたのですが、このような支給方法もありえるのでしょうか。 時間内に終わらないから残業になるわけで、時間に対して支給して貰えるのが当然だと思うのですが…。 時給制にするとワザと居残りする人も出てくるからという会社の言い分もあるようです。 ちなみに、就業規則の時間外手当の項目には、 「原則として為さしめないが、特に業務遂行上必要があり時間外勤務を行わせたときは支給する」と書いてあります。 長文で申し訳ございません。 良きアドバイスを頂けると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

2です。 経験者というか、以前は労働組合で未払い賃金の請求などをやっていましたので、正確に言うと、元 専門家 もどきです。 専門家と言い切れるほど何十年もの経験はありませんので、もどきという感じです。 (私一人で解決した労働相談は100件程、組合全体で関与したものを含めても200件程です) 能書きはこのくらいにして、、、 賃金は労働の対価と言われますが、普通の会社では時間に対して支払われます。 何日、何ヶ月、何年、働いたからいくらですね。 だから、1ヶ月の月給であったり、年俸だったり、時給のバイトだったりする訳です。 もちろん、成果に対して賃金を決定する方法もありますが、これは請負だったり外注であったりする訳で、その場合は雇用関係はないとされます。 判断基準は、会社から指揮命令をうけるかどうか、つまり、何時に出勤しろとか、こういう方法でやれとかの指図を受けるかどうかが大きな一つの基準になります。 成果で対価をもらう場合は、結果だけであり、何時間働こうが、どういう方法でやろうが、そういう指図を受けません。 しかし、そういう指図を受ける場合は、単純に成果ではなく、その時間だけ会社のために拘束され働いているのですから、雇用関係があり、また、対価は賃金として、時間に対して支払われる事になります。 成果主義による賃金決定方法もありますが、それでも、それは事前に賃金額が決まっていなければなりません。 年俸制にして、年度の始まる前に、翌年度の年俸の総額を決定します。 ただ、この制度は年俸の決定方法が難しく、結局、導入した大企業も、長い目で見ると全体の売上も利益も減ってしまうために、元に戻しているところも多いです。 また、年俸制であっても、あくまで法定内労働時間の賃金であって、残業代は普通に支払う必要があります。 という事で、拘束された時間は全て労働時間であり、売上があろうとなかろうと賃金の支払い義務が発生します。 労働を売上に結びつける方法は会社が考えるべき事で、労働者は会社の業務命令に基づいて働いているだけの事です。 (もちろん、色々な創意工夫は労働者にだって必要) 請求方法は、あなたと社長との関係、社長の考え方などにもよると思うのですが、口頭でかまわないと思うのなら、口頭でもいいです。 最初はやんわりと話をして、こじれたら正式に文書を出せばいいのではないでしょうか? 会社とどの程度、対決する姿勢にするかでやり方は違ってきます。 会社があなたの事をうとましく思い、嫌がらせが始まるような気もしますが・・・ 最終的には裁判と、それと平行して労働組合による団交や団体行動(ストやデモ)です。 完璧な時効の停止は裁判に提訴する事です。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
jun2828
質問者

お礼

ご連絡遅くなりまして申し訳ございません。 大変ご丁寧にありがとうございました。 勤めている会社は7年目になり自分の中では長いところになっているので、あまりこじれたくないというのもあります。 一応手当の付け方を改めないならこちらにも考えはあると経理の人間を通して伝えてもらいました。 今月の給料を見て少しでも改善されてたらそのまま保留しようかなと思ってます。それでも納得いかなければアドバイスいただいたように行動を取ってみようかと。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

残業割増は法律で支給が義務づけられているので、出さない訳にはいきません。 最近、未払いの残業代を何億も払ったという記事を良く眼にしますが・・・? 会社の言う、わざと居残り云々は、会社の監督能力の欠如を証明するだけであって、それは会社の責任です。 そもそも、残業とは会社の業務命令に基づいて行うものであり、何時までとか、これが大体終わるまでとか、きちんと指示した上で仕事をさせ、その監督もきちんとすべきなのです。 会社の責任を棚に上げ、残業代を出さないなどとんでもない事です。 先の方のurlの計算はちょっと簡単すぎます。 基準内賃金はまあ、あれでいいとして、割増率は一律25%ではありません。 1日8時間、週40時間を超えた部分が25%以上、週1日の事前に会社が決めた法定休日の労働に関しては25ではなく35%以上、それらに追加して、22-5時の深夜時間帯には別に25%を付ける必要があります。 なお、事前に協定などで決まっている、変形労働時間制などを採用している場合は、単純に週40時間以上とはなりません。 また、未払い賃金の時効は2年ですので、2年分は過去にさかのぼって請求する事も可能です。 また、付加金として、慰謝料のような形で、未払い賃金と同額を別に請求する事もできます。 裁判であれば確実に取れますが、必ずしも裁判に依らなくても請求の根拠はあります。

jun2828
質問者

お礼

社会記事にはあまり目を通してなく、お恥ずかしいです;; アドバイスありがとうございます。 早速会社にかけ合ってみます。

jun2828
質問者

補足

会社側から、 時間外手当の「時間」=タイムカードの残業時間合計ではない。 と言われました。 タイムカードの時間を参考に、個人能力を踏まえて云々…。 計算方法は教えていただいた計算式のものだったのですが。 会社側が勝手に「時間」を決めれるのは法律的に通るのでしょうか。 こちら側が、タイムカードの合計時間だけで計算するようにとハッキリ言い通せるものなのでしょうか。 経験者様さのことでお伺いしますが、自分のところは中小企業なので直に社長と話すことが出来るのです。 過去の請求というのは口頭で大丈夫なのでしょうか。それとも文書にして提出しなければならないのでしょうか。 引き続きアドバイス頂ければと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「時間外手当」という名目で支給する場合は、基準単価に会社で定めた割増率と超過勤務時間をかけて算出しなければなりません。 詳細説明は下記サイトを確認してください。 労基署に知られると行政指導を受けるでしょうね・・。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G090000/G090200
jun2828
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 早速、会社にかけ合ってみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 時間外手当って?

    はじめて質問させていただきます。 よろしくお願いします。 今年の2月に転職して、もうすぐ3か月(試用期間)が過ぎようとしています。 正直、試用期間でお断りしようか悩んでいます。 理由は・・・時間外手当です。 求人票の手当の欄に時間外手当が記載されていました。 が、実際は月18時間以上の残業をして、その18時間を超えたら1時間単位で手当として支給すると言われました。 つまり、18時間はサービス残業です。(19時間目から1時間単位で支給) さらに、当たり前だと思いますが、事前の申請をして上長の承認がないと残業として認められません。 先輩社員に聞いたら、「面倒くさいから申請してないよ」とか「承認が下りないから18時間なんて超えたことないよ」と言われました。 先輩社員が申請をしていない現状だと、入社して間もない私が申請すると目を付けられてしまうのではないかと心配です。 くだらない心配なんですが・・・ これって、「求人票に嘘の記載した」と思っていいのでしょうか? それとも、19時間以降は時間外手当が支給されるから目を瞑らないといけないのでしょうか? 今回が初めての転職で某転職サイトのアドバイザーの方に親身に相談にのってもらいましたが、もし求人票に嘘の記載をしていたのであれば、伝えるべきでしょうか? 前の会社ではどんなに残業をしても時間外手当はありませんでした。 今回、転職を考えたのは前の会社の経営が悪化し、給与がカットされてしまったからです。 次こそは給与や時間外手当がしっかりしている会社で働こうと思い、転職しましたが、前と変わってないような気がして、長期的に就業していく希望が無くなってしまいました。 (給与は前の会社とほぼ同じぐらいからのスタートです) 試用期間で退職してしまえば、次の転職に不利なのは判ってます。 どうしたらいいのでしょうか?

  • 時間外手当

    毎月定額で時間外手当○○円支給すると労働契約を結んだ場合、 例えば、まったく残業が発生しない月があれば、その時間外手当はトクになりますが、その時間外手当分を超える残業をしてもその超過分を支払わないことは法律的にはどうなのでしょうか? また、この毎月定額で時間外手当を支給という労働契約自体の効力は法律的にみてどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 時間外手当(残業手当)の未払いについて教えて下さい。

    現在勤務している会社で残業手当が支払われません。 入社時に労働条件通知書(雇用契約書)を会社から頂きましたが そこには 始業就業の時刻等    始業9時00分 終業18時00分 事業外みなし労働時間制    始業8時45分 終業20時00分  所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金    所定時間外     25%    所定超        25%    休日 法定休日  50%    深夜         75% と記載されています。 社内勤務時は 午前9時~21時頃まで 仕事をしていました。 現在は 出向で 午前6時~20時頃まで 仕事をしています。 このような場合 通常ですと 残業手当が支払われると思いますが 先月の給料明細に残業手当がありませんでした。 今月末の給料を貰った時に 残業手当が付いていない場合 退職を考えています。 そこで質問なのですが (1)このような場合 残業または早朝時間外の手当を支給されますか? (2)もし 残業手当の未払いとなる場合 そういった事については   どこに 相談したらよいのでしょうか? (3)相談をし会社に支払の請求をする場合 かなりの 労力が掛かりますか? (4)その他 アドバイスがありましたら 教えて下さい。 今まで 働いていた会社では その様な事もなかったので 今回のような会社で どうしたら良いのか 困っています。 皆様の お知恵をお貸し頂けたらと思っておりますので どうか 宜しくお願い致します。 (長文になってすみません)

  • 時間外手当

    4直2交替の交替勤務者が、夜勤明けや指定公休日に「資格取得や講習受講」のために受験・受講した場合、会社は時間外手当を支給しなければならないのでしょうか? 因みに当社では、上記の受験・受講に際しては「個々のスキルアップのためのもの」として時間外手当を支給しない旨を社の規則に記述しております。 法規のどの部分に記されているかも併せて教えていただきたい。

  • 時間外手当について

    時間外手当といえば、通常個人別に時間単価を持ち残業時間を乗じて算出されますが、前記のような方法ではなく、一ヶ月で固定金額の手当(営業手当,業務手当等)を定め、残業をしてもしなくても毎月均等額が支給されるというものをよく聞くのですが、法的には問題ないのですか。またどの法律に規定されていますか。ご指導よろしくお願いします。

  • 給与明細について教えて下さい。

    先日、給与明細(給与体系)改定があったのですが、会社側の言い分によりますと「残業が一定時間数あるものとみなし、あらかじめその分を給与明細書に記載します。この改定により、総支払額の変動は、原則としてありません。」というもので、見てみると基本給が減っており、そこへ減った分の残業手当が付き、今までと同額の総支給額になっております。同意書への署名はしてません。 {総支給額は同じだが基本給が減るということ}について、ご教示願いたく質問させて頂きました。 賞与や、保障などに影響があるものと思われ、会社の意図的な改定なのかという不安もあります。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 【残業代】出るだけマシ??【時間外手当】

    都内のIT企業で働く25歳のものです。 時間外手当(残業代)について質問いたします。 先月の給与明細をみると、残業時間が65時間となっており、残業手当が91400円となっていました。経理によれば、基本給を月の平均終業日数(20日計算)×8時間で割り、それを25%増にしたものが残業単価となるとの事。 私の基本給は18万なので、18÷160×1.25×65=91406円となり、それが残業代として支給されていると思われます。 ただ、その残業時間のなかには、深夜までかかって残業したものや、休日に出勤して残業扱いにしたものまであるはずなのですが…その場合って、さらに割り増しされると聞きました。うちの会社はいつ残業しようが、すべて25%増しで計算されてしまうのですが、これは違法にはならないのでしょうか?? 友人に聞いてみましたが、 「残業代が出るだけマシ」 「うちの会社は30時間までしか出ない」 「中小企業が残業代をきちんと払ってたら会社が傾くよ」 「公務員だけど、予算の都合で出ないと言われた…」 と、会社擁護派が結構いるんです…わたしもあまり気にしていないので、転職する気もないですし、この残業代の件を除いては、会社が違法行為をしている部分はありません。 で、質問なのですが… 労働基準法って本当に守られているんですか?守られていないんだったら、法律の意味があるんでしょうか? また、上記の件、あなたなら許せますか? ご意見、いただきたく思います。

  • 時間外手当について

    時間外手当の計算方法ですが、30分単位での残業計算は、違法でしょうか。就業規則に明記すればいいのでしょうか?希望は、30分単位で付けたいのです。

  • 時間外手当

    マルハンの時間外手当って時給いくらもらえるんでしょうか?そもそも時間外手当って時給1000円とかアルバイトと同様に社員が貰える様な甘いものじゃないですよね・・?

  • 時間外手当って職務手当に含まれるんでしょうか?

    お忙しい中恐れ入ります。 この度、新卒で正社員として就職が決まった22歳です。ちょっと給与体系にわからないことがあるので、質問させて下さい。 私がお世話になる企業の採用データには、大卒初任給175000円~180000円。諸手当として職務手当(15000円)、交通費(定額支給)、扶養手当と記載があります。 ただ一つ気になるのが、諸手当の項目に時間外手当の記載が無かったことです。もしかして時間外手当(残業代)は上記にある職務手当に含まれるのでしょうか?(つまり定額月15000円???)それとも一般的には職務手当と時間外手当は別物なのでしょうか? これから会社は忙しい時期で残業もそこそこあると聞いているので、時間外手当の有無はしっかり確認したいのですが、いかんせん給与関係の質問はなるべくしたくないという気持ちがあるので、こちらで質問させて頂いた次第です。宜しくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • ご利用のノートパソコンのバージョンについて教えてください。
  • 製品タイプはノートパソコンで、接続方法は無線LANです。
  • このパソコンのバージョンについて教えてください。
回答を見る