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裁量労働制によるみなし時間外について教えてください。
当社では、企画開発部門の社員について、裁量労働制を導入しています。 手当としては、みなし時間外手当を、90分/日 として給料計算しています。 この場合の計算式は、例えば1ヶ月の労働日数が 20日間のとき=30時間 22日間のとき=33時間 のように、月の労働日数に応じて、みなし残業が変化する仕組みです。 このような仕組みの中で、有給休暇と、休日振替が出た場合には、法的には、みなし時間外手当を支給するべきなのかどうか、教えてください。 ちなみに、現在当社では、有給取得日、休日振替の出勤日と振替休日ともに、みなし残業を支給していません。 よろしくお願い致します。
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会社で給料を計算なさるお仕事の方でしょうか? 私は貰う方なので受けた説明のご紹介なのですが、他に回答が無 い様なので回答します。参考程度に読んでください。 「みなし時間外手当」という言葉を始めて聞きました。私の会社 でも、やはり時給で割り算すると30時間程度の手当てが付くので すが、裁量労働制が導入された時の説明では、「30時間と考える な」と言われました。あくまでも専門性が高く、勤務時間で給料 を計算するのが相応しくない業務の人に対して、適用するのであ って、その業務に対する手当てであるということです。たくさん 働こうが、働くまいが、手当ては一定。成果を上げた人は、ボー ナスで評価するという給与制度です。 評価のやり方など、他の点で不満はありますが、上記の考え方に 関しては納得してます。 会社によって異なるのでしょうが、このようなところもあるという 情報でした。 以上
お礼
回答頂きましてありがとうございます(^^) 私自身、先月から、給与計算を担当しているのですが、小さい会社ですので、担当にさせられてると言った方がよいのでしょうか(苦笑) gatorさんのおっしゃるとおり、やはり当社でも御社と同じような感じで30時間と決めて支給しています。 今の当社のシステムですと、例えば新婚旅行で有給休暇を2週間取った場合には、かなりの金額の「みなし時間外手当」が削られて、有給休暇であるにもかかわらず、給料が普段の月と比べて安くなるようになってるのです。 それは、おかしいのではないかと思い、質問させて頂きました。 gatorさんのおっしゃるとおり、働こうが働くまいが手当は一定。裁量労働はそもそも成果主義ですから、有給休暇でその手当が減るというのは、やはりおかしいと感じました。 大変参考になりました。ありがとうございました(^^)