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年俸制・フレックスタイムの時間外賃金について

当社では、フレツクスタイム制で給料は年俸制です。 この場合の時間外・休日の賃金計算方法を教えて頂けますでしょうか。 フレックスタイムは、1日の標準労働時間は7.5時間以内 週37.5時間以内となっています。 年収が360万円 月額30万円の場合 法定労働時間が160.7時間を越えた場合、時間外手当を支給しなければならないと思うのですが、 30万円÷160.7時間×1.25×時間外勤務時間数 の計算で良いのでしょうか?

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  • gutoku2
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回答No.4

>年間の所定休日日数は、特に >定めておらず、週1日、若しくは4週間に4日としているのですが、 >この場合はどうなのでしょうか? フレックスタイム制であれば、1ヶ月の総労働時間が定められています。 (1ヶ月の総労働時間の届け出が必要です) よって、総労働時間/月は計算しなくても(本当は)分かるのです。 (合法的な処理をしているならば) フレックスタイム制の変形労働時間制 http://www.tokushima.plb.go.jp/jikan/henkei/henkei06.html 次に労働基準法第32条3項をご覧下さい http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 三六協定にて御社の労働者の代表と協定を締結し、当該協定を労働基準監督署 長へ届ける必要があります。   三六協定に定めなければならない事項は    ◯対象となる労働者の範囲    ◯清算期間(1か月以内)    ◯清算期間中の総労働時間(1ヶ月の総労働時間)      つまり三六協定にて1ヶ月の労働時間は定められていますので      その労働時間を超えた部分が時間外賃金の対象となります。      ※合法的にフレックスタイム制を導入しているのであれば、       三六協定にて1ヶ月の総労働時間が記載されています。      ※正確に時間外賃金を算出するには、当該三六協定を確認しない       と分かりません。  6月の場合では   37.5時間×30日÷7=160.7時間 これは所定労働時間です。   40時間×30日÷7=171.4時間 これが法定労働時間です。 前回の回答に上記の如く記載しております。当該計算の説明。  清算期間中の総労働時間は上記の範囲内で定めると合法です。しかし御社の  三六協定にこれ以下の総労働時間が記されていても、何ら問題がありません  ので、正確な時間は三六協定を確認するか、御社の労務担当者にお尋ね下さい。  <一般論>  フレックスタイム制の会社で年俸制であれば、残業代を支給したくないので  このような制度にしている場合が多々見受けられます。  (労働基準法に抵触しているかも・・・・)  確信犯の場合には、誠意有る回答をしてくれない可能性が高くなります。   ※給与(年俸)の中に残業代が含まれている場合もあります。    これは、残業時間と金額を労働契約で明確にしていれば合法です。    この部分が明確になっていないと、残業代は計算できません。    (年間100時間相当の残業代が含まれていると・・・・)   ※管理監督者である場合には、残業代は支給されません。    → 管理職≠管理監督者ですが、管理職=管理監督者と勝手に勘違いして      残業代の支給をしない会社が多々見られます。      日本の会社の場合、かなり高率でこのように解釈しています。(>_<)

necojiru
質問者

お礼

gutoku2さま、詳しいご説明ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

年俸制  御社の年俸制の中にどのような給料が含まれているかを契約書や就業規則で  確認する必要があります。    ※時間外手当が含まれる場合      残業代100時間が含まれている等、年俸に残業代が含まれている場合      があります。この場合は100時間を超えると年俸制であっても残業代      を支給しなければなりません。    ※算定から除外される手当      年俸の中に、算定から除外される手当が含まれている場合があります。      家族手当、通勤手当、別居手当、賞与等々が含まれている場合は、残業      代を算定する際には当該手当を除外して計算する必要があります。 法定労働時間と所定労働時間  ◯法定労働時間 40時間/週  ◯所定労働時間 37.5時間/週(御社の定めた労働時間) よって、時間外賃金は御社の場合、労働時間が37.5時間/週を超えた時間が対象 となります。しかし週40時間までは法定労働時間内ですから割増賃金の必要はあ りません。(所定外労働時間)  ※但し、就業規則に所定労働時間を超えた場合には割増賃金を支給する旨の   記載が有る場合は、就業規則が優先されます。 40時間を超えた部分の時間には、25%以上の割増賃金が必要となります。(法定外 労働時間) 年俸制と時間外賃金  年俸制の場合、年俸に時間外賃金を含むことも可能です。但しこの場合は時間外  賃金を明確にし(例、2時間/日の時間外賃金を含む等)、実際の労働において  定められた時間(本例では2時間)を超えて残業をした場合には、差額を支給し  なければなりません。 >法定労働時間が160.7時間 時間当たり単価の算出は、月額を1か月における所定労働時間で除す (施行規則第19条) 変形労働時間制を採用している場合は、労働時間の総枠を求めますので、下記 のような計算になると思われます。 6月の場合では 37.5時間×30日÷7=160.7時間 これは所定労働時間です。 40時間×30日÷7=171.4時間 これが法定労働時間です。  160.7時間を超えて171.4時間までは、法定労働時間内ですから    30万円÷160.7時間×時間外勤務時間数  171.4時間を超える場合は    30万円÷160.7時間×1.25×時間外勤務時間数 となります。   ※就業規則に特段の定めが無い場合。   ※30万円に算定から除外される手当が含まれる場合は、除外して計算を    する必要があります。 ただし、変形労働時間制でないならば、1ヶ月の労働時間の総枠を考えて休日 を設定しませんので下記のようにする場合が一般的です。 年俸制・月給制労働者の時間給=その労働者の月給額÷1ヶ月平均の所定労働時間 1ヶ月平均の所定労働時間=(365日-年間の所定休日数)                 ×1日の所定労働時間÷12ヶ月 年間の所定休日数が分かりませんので仮に101日とします。 この算式で計算すれば、所定労働時間は165時間となります。 御社の就業規則(労働契約)により、一概には言えませんので上記ご勘案の 上判断をしてください。

necojiru
質問者

お礼

くわしくご説明頂きありがとうございました。

necojiru
質問者

補足

gutoku2さま、下記ですが、当社の場合、年間の所定休日日数は、特に 定めておらず、週1日、若しくは4週間に4日としているのですが、 この場合はどうなのでしょうか? カレンダーで確認して年間の所定休日数を割り出す野でしょうか? >年俸制・月給制労働者の時間給=その労働者の月給額÷1ヶ月平均の所定労働時間 1ヶ月平均の所定労働時間=(365日-年間の所定休日数)                 ×1日の所定労働時間÷12ヶ月 年間の所定休日数が分かりませんので仮に101日とします。 この算式で計算すれば、所定労働時間は165時間となります。

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noname#88565
noname#88565
回答No.2

法定時間 160.7時間は160時間42分ですがこの数字は 同様に計算されたのでしょう >1日の標準労働時間は7.5時間以内週37.5時間以内。   週休2日制であれば165時間だと思いますが?

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。

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