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裁量労働制の労働時間について
現在、デザインの仕事をしています。 契約では「専門裁量労働制」ということで 基本給+月30時間分の裁量手当て(みなし残業代)が支給されています。 就業規則には ■出社した日は9.5時間働いたとみなす ■遅刻・早退は発生しない ■深夜22時~朝5時までの就業には別途割り増し分を支払う ■休日出勤には別途割り増し分を支払う となっています。 教えていただきたいのは残業代のことです。 私の会社では、年間の全時間数で残業が計算され 年に1回まとめての支給になっているのですが、これは普通のことでしょうか? 例として単純に計算すると 1日8時間(定時分)×20日+30時間(みなし残業)=190時間 ×12ヶ月=2280時間 年間2280時間として、これをオーバーした時間分が残業代として支給されています。 なので、例えば5月に60時間残業(月220時間労働)したとしても 6月の残業がゼロ(定時の160時間労働)だと、残業代支給はゼロになっていまうのですが…。 もちろん、仕事の無いときには早く帰ることができるので そんなに不満と言うわけでは無いのですが、 (もちろん早く帰った分、他の日の残業代が減ります) 「出社した日は9.5時間働いたとみなす」と言う以上、1回の出社ごとに 9.5時間消化したと言えるのではないかと思うのです。 こんな状態なら「1年○○○時間労働で年俸××円」と言う 契約にするべきではないかと思います。 せめて1ヶ月単位での清算にしてもらいたいのですが…。 裁量労働制とはこのようなものなのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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- mmmma
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裁量労働制で、みなし労働時間を超えた分の残業代が出るなんて… こんな素晴らしい会社、他にないと思いますよ。 普通、残業代は出ません。 裁量労働制では、就労時間は労働者の裁量にゆだねられているわけで、 何時から何時まで働こうが、労働者が自由に決めてよいのです。 つまり、「定時」というものがありません。 「定時」がないのですから、「残業」もありません。 「残業」がないのですから、残業代もありません。 何時間働こうが、9.5時間とみなす規則なのに、9.5時間を超えたら残業代が発生するほうがおかしいでしょ。 ということで、全く問題ありません。 裁量労働制の場合でも、深夜業務や休日勤務の割り増しは法律上、支払うことになっています。
お礼
回答ありがとうございます。 よく解りました。 残業代が付くだけありがたいということですね。