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裁量労働制でみなし労働時間を超えた場合、残業代は発生するのか?
現在、ITコンサルティング会社に勤務しており、裁量労働制が締結されております。 みなし労働時間が10時間とされ、超過分は固定給(年俸制)に含まれております。 私自身、労務には疎く、インターネットで調べてみましたが、明確な答えが見つかりませんでしたので、質問をさせて頂いております。 私自身はマネージャー(管理職)であり、他に4~5名のスタッフがおります。 あるプロジェクトに従事した際に、2ヶ月間、 平日:平均深夜1時までの残業 ⇒労働時間:平均15時間 休日:土日のうち、1日は出勤 ⇒労働時間:平均12時間 しており、明らかに、みなし労働時間をオーバーしております。 また、その分はクライアントから休出日数分については、追加報酬を受け取っています。 弊社は振替休日を取ることができますので、休出した分については、振替休日を取ることができます。 そこで、その2ヶ月分に稼動した平日のみなし労働時間の超過分および休出稼動時間について、残業代を管理者およびスタッフともに請求することはできるのでしょうか? 私自身の見解では、休出分については、振替休日が取得できるので、請求ができない。但し、平日および休日の10時間超分については、残業代を請求できるのではと思うのですが、法律ではどのように解釈されるのでしょうか?
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- MoulinR539
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このQ&Aのポイント
- Windows10を使用しているトラックボールユーザーから、エレコム製のトラックボール(M-XT3DRおよびM-XT4DR)に関する問題が報告されています。発生時期は2024年8月21日とのことです。
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お礼
お礼が遅くなり、誠に申し訳ございません。 深夜残業や休日出勤の割増料金を払うことはできるにしても、実時間については、請求できないということですね。 みなし労働時間を社員が会社と結ぶメリットは殆ど無いように思いました。