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裁量労働制でみなし労働時間を超えた場合、残業代は発生するのか?
現在、ITコンサルティング会社に勤務しており、裁量労働制が締結されております。 みなし労働時間が10時間とされ、超過分は固定給(年俸制)に含まれております。 私自身、労務には疎く、インターネットで調べてみましたが、明確な答えが見つかりませんでしたので、質問をさせて頂いております。 私自身はマネージャー(管理職)であり、他に4~5名のスタッフがおります。 あるプロジェクトに従事した際に、2ヶ月間、 平日:平均深夜1時までの残業 ⇒労働時間:平均15時間 休日:土日のうち、1日は出勤 ⇒労働時間:平均12時間 しており、明らかに、みなし労働時間をオーバーしております。 また、その分はクライアントから休出日数分については、追加報酬を受け取っています。 弊社は振替休日を取ることができますので、休出した分については、振替休日を取ることができます。 そこで、その2ヶ月分に稼動した平日のみなし労働時間の超過分および休出稼動時間について、残業代を管理者およびスタッフともに請求することはできるのでしょうか? 私自身の見解では、休出分については、振替休日が取得できるので、請求ができない。但し、平日および休日の10時間超分については、残業代を請求できるのではと思うのですが、法律ではどのように解釈されるのでしょうか?
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- MoulinR539
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労働法を勉強しています。裁量労働制には専門業務型と企画業務型の2種があり、制度の細部が異なりますのでどちらか明らかにして質問なさってください。とりあえず共通の部分において一般的な説明をいたします。 労働基準法第41条の「監督もしくは管理の地位にある者」(いわゆる管理職として、就業規則等に規定されているもの)であっても、あるいは裁量労働制の対象者であっても、同法37条に定める深夜の労働(原則午後10時から午前5時までの実労時間)については、会社は25%以上の割増料金を支払わなくてはいけません。請求してください。 休日出勤については、振替休日を取得できているのであれば請求できません。ただし、あらかじめ振替休日を設定できず、休日当日に出勤命令が下った日(代休と呼びます)については、管理職以外については35%以上の休日労働の割増賃金の支払いが必要です。クライアントからの追加報酬がこの点でどのように整理されているか確認してください。 上記以下の所定労働日における勤務のうち、10時間を超えて午後10時までの(あるいは午前5時より後の)労働時間については、そもそも裁量労働制なのですから、10時間働いたと見なされるだけですので残業代はないのですが、そもそも労使間でどのような取り決めになっているのか、正式な文書(労使協定や就業規則など)を確認されていますか。 現実問題として連日平均15時間の勤務に加えて休日出勤となると、かなり長時間の労働になっているのではないかと心配です。管理職であればご自身の問題だけではなく、スタッフのみなさんの健康問題や家庭生活のことも考えなければならないお立場です。 残業代を払うか否かの問題よりも、そもそも裁量労働制と三六協定に関する労使協定の内容(特に1日10時間の設定)が、職場の実態と乖離しているのではありませんか。再度、それぞれの諸条件を見直すよう社内で問題提起されることを提案いたします。
お礼
お礼が遅くなり、誠に申し訳ございません。 深夜残業や休日出勤の割増料金を払うことはできるにしても、実時間については、請求できないということですね。 みなし労働時間を社員が会社と結ぶメリットは殆ど無いように思いました。