裁量労働制の深夜残業手当支給や休日出勤手当の請求は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 都内で製造会社に勤務し、裁量労働制について困惑している31歳男性の質問です。
  • 質問1では、タイムカードに深夜残業実績が残っているにもかかわらず手当が支給されていない状況について述べています。
  • 質問2では、土日に会社の指定休日であるにもかかわらず、金曜日のミーティングで社長が半強制的に出勤させることについて言及しています。
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裁量労働制

過去の質問も色々と読んでみたのですが 自身の知りたい内容が無かったので質問させて頂きます。 都内で製造会社に勤務している31歳です。 職種は製造技術(名刺には技術と記載)になります。 現職場、前職場ともに裁量労働制だったのですが (前々職場はフレックス制でした) その両方の職場で 「裁量労働制は何時間、どれだけ働いても給与は定額」 「だから、土日仕事でも関係ない」 と言われていて、今まで鵜呑みにしていました。 が、裁量労働制でも深夜残業に対して割増賃金の支払い義務があるなど 嘘(勘違い?)がある事を先頃知る機会があり、色々と困惑しております。 そこで質問なのですが、 (1)タイムカードに深夜残業をした実績は残っているのに  深夜残業手当が支給されていません。  裁量労働制でも深夜残業は手当が支給されるとあったのですが  今から過去数か月分の手当を請求する事は可能でしょうか? (2)土日は会社の休日に指定されているのに、金曜の定時後のミーティングで  社長自ら「明日(土曜日)の予定」を言い、半強制で出勤させられます。  土日はタイムカードを押させてもらえず、手当も支払われません。  証拠が無いと、休日出勤の手当を請求するのは不可能でしょうか? (3)土日はタイムカードを押させてもらえないので証明出来ませんが、  以前1か月間1日の休みも無く仕事をした事があります。  裁量労働制でも労働基準法に「週1日もしくは4週で4日の休日」は  権利としてあると思うのですが、間違いなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • root139
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回答No.1

(1) 請求は妥当だと思います。 (2) 請求は妥当だと思います。ただし、何か労働時間を判断できるものが必要かも知れません。 (3) 権利(というか雇用者の義務)だと思います。 そもそも出退勤について、質問者さんにどのぐらいの「裁量」が有るのでしょうか? たとえば、朝9時出社が決まっていて18時までは退社できないのであれば、裁量労働制とは言えません。単なる給与の不払いです。 まあ、労基法に違反していることは間違い無さそうですので、お近くの労働相談コーナーなどに相談されると良いかと。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

so_1980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね。やっぱりただの不払いですよね? その言葉を聞けて安心しました。 ありがとうございます。 あと、私の勤務形態については裁量はほとんどありません。 会社の鍵を預かっている関係上、毎朝誰よりも早く出社しております。 そして、退社時に会社の施錠をするため、ほぼ毎日最後に退社します。 *厳密には、社長と役員も鍵を持ってはいるのですが  「役員に朝の支度をさせるのか!?」的な嫌味を以前言われたので。。。 回答どうもでした。

その他の回答 (1)

  • sat000
  • ベストアンサー率40% (324/808)
回答No.2

裁量労働制なのにタイムカード? ええと、意味が分かりませんが、それは裁量労働制ではないと思います。 裁量労働制とは、自分の裁量で働く時間帯を決める制度のことで、土日だろうが深夜だろうが、働きたければ働いて構わないし、ある日は10分しか会社にいなかったというのも自由なことを意味します。 その代り年度当初等に設定した目標はきちんと達成してねということになります。 ただ、現実には土日や深夜の一人作業等で万一事故が起きるとまずいので、そういうのは可能な限り避けてくれ、どうしてもという場合は事前に申し出てくれというのが普通と思います。 深夜に勤務すると深夜残業手当がつくのは一般論としてYesですが、じゃあ、それ狙いで深夜にばかり働いても構わないかというと、制度上阻止できないので、例えば私の知っている会社だと、残業手当は廃止して、代わりに一定額の裁量労働手当を支給するという方式にしてますね。 究極は年俸制への移行ですね。 これだと残業代とか手当とか会社は気にする必要が無く、決められた期日までに決められた成果を出してもらえるなら、後は自由に過ごしてよということになります。 また、裁量労働制は各人が気ままに勤務するため、主に一人または少人数で行う仕事に適しています。 さて、あなたご自身の勤務の実態と比べてどうでしょうか? とても実態は裁量労働とは呼べないのではないでしょうか? もしそうであれば、裁量労働を騙った労働強化にしか過ぎないので、しかるべき対抗手段を考えるべきでしょうね。 記録はタイムカードだけではありません。 日記のようなものでも弱いですが、補強材料になります。 で、労基署、うーんあまりあてにできないかなあ、それよりは弁護士ですね。

so_1980
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >裁量労働制なのにタイムカード? >ええと、意味が分かりませんが、それは裁量労働制ではないと思います。 > そうですよね。私も分かりません。 正直、「残業代出さないのに勤怠付ける意味あるの?」という感じです。 >その代り年度当初等に設定した目標はきちんと達成してねということになります。 > 年度当初どころか、一つ定めた目標が次の日、早ければ同日の昼には変わる会社です。 年度末に目標できたかどうかは、恐らくその時の社長の気分次第になると思います。 (今まで聞いた限りでの先輩社員の話を総合すると、間違いなさそうです) 回答どうもです。

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