• 締切済み

変形労働時間制と残業代の関係について

残業代の算出方法で質問があります。 現在の勤め先では、1日8時間、週6勤務でみなし残業の制度はなく、変形労働制が導入されています。(最近知りました。この時点で給与の算出方法が周知されていないこと自体が違法ですよね。) 直近12ヶ月間の給与明細書を計算したところ、勤務日数290日の総労働時間が2825時間となり、法定労働時間である2085.6時間を超過しています。この内、505時間分(一日辺り8時間を超えた分)のみが残業代として支払われています。 2825-505=2320時間、つまりまだ234.4時間分の超過がありますが、明らかに支払われておりません。 会社に説明を求めても変形労働時間制なので問題ないとの回答です。週6ということは48時間なので最低毎週8時間は超過してるはずですが、所定労働時間内だという主張でした。 例えばこれらが年間平均した週で法定時間内に収まっているのであれば、問題ないかと思いますし、変形労働時間制の有効な使い方であるとも理解できます。しかし、週48時間は12ヶ月間に渡って(日曜祝日は休みです)続きました。 このような場合、これらを支払わないで済むような制度など存在するのでしょうか? また、中小企業ですと月60時間を超える残業は1.5割増しと聞いたことがあるのですが、法定時間を60時間超えた月においても全て1.25割増しの計算になっております。 これも変形労働時間制とは関係ないですよね? 変形労働の制度は法定労働時間を割り振り出来るようになるだけとの認識でいるのですが…

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

就業規則は無いのでしょうか?10人未満は不要ですが、変形労働時間制を採用する場合には、その対象期間によりますが、1年単位の場合は労使協定が必須となります。 時間外労働をさせる場合には、36協定も必須となります。 また、業種と人数が重要になります。サービス等の10人未満の法定労働時間は週44時間となります。 基本的な要件は以上です。 で、週6日勤務とは言っても祝日を休む以上、毎週がそうなはずは無いですね。また、夏季、冬季休暇はどうなっていますか?これも労基法の規定はありませんので、単純に別枠の休日となります。 変形労働では事前にその変形させるカレンダーが必須です。労使協定は労基署へ届ける義務もあるので、カレンダーの提出も必須となります。 一応、10人以上と仮定しますが、週40時間で計算すると年の法定労働時間は約2080時間になります。(年によって違いますから約で) 変形労働でも総枠は同じですから、これを超える部分は時間外となります。 505時間は出ているので、約260時間が未払いになるのかな?週44だとしても50時間ほどは足らないですね。 5割増は、中小には負担が大きすぎるとして、今のところ大企業だけです。(通常でも深夜割増などが加算されると5割等になります) http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/aramashi13.html 大昔は、法定労働時間そのものが週48時間でした。いつ変わったかな~ 30年ぐらいは前だと思いますが・・・

curucru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々と欠けていた情報がありました。申し訳ありません。 従業員10名以下で就業規則はありません。また、44時間となる特定事業所でもありません。 所謂出勤カレンダー的なものは見たことがありませんし、恐らくそういったカレンダー等は提出もしていないかと思われます。 変形労働時間制であるという旨もごく最近知りました。 いずれにしても、総枠を超えている分の支払いは会社側に義務があるという認識でよさそうですね。ありがとうございました。

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