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変形労働時間制と残業

私自身のことでは無いのですが、とても身近な友人の話を質問させてください。友人は、1月末で退職いたします。 退職にあたり、未払いの残業代を請求しました。ですが、勤務先では、残業代は支払義務がないと言っています。友人は簡易裁判を起こしてでも全額支払わせたいと言っています。 ・友人の勤務先は、一か月ごとの変形労働時間制です。 ・友人は、変形労働時間制について一切説明を受けず、何の契約書もかわされぬまま、サブロク協定にのみ署名。契約社員扱いということで勤務。 ・友人の勤務先は、飲食店で、一週間ごとにシフトが発表されます。 (週末に次の週のシフトが発表されます)アルバイトがたくさんいるときは一日4時間や6時間などの勤務ですが、アルバイトがいないと、一日13時間労働などのシフトが組まれていました。 ・上司は、31日の月は177時間…などというようにひと月の労働時間は超えないように、シフトを作っていました。 ・22時を超える勤務でも、変形労働時間制の中での勤務だから…という理由で深夜割増は支払われませんでした。 退職にあたり、深夜割増が支払われなかったのはおかしいと思い、いろいろ調べたそうです。すると、深夜割増が支払われるのは法的にも当たり前だということが発覚し、また一か月単位の変形労働時間制の場合、どの日に何時間勤務することを前の月に発表しなくてはいけないということがわかったそうです。 そこで、友人は深夜割増分の請求。そして、このような直前のシフト発表による変形労働時間制は無効だとして、1日8時間を超えた労働について時間外勤務の残業代を請求したそうです。 深夜割増分は、支払われたそうです。ですが、時間外については、全く支払われなかったそうです。 友人の訴えは正しいのでしょうか?? (友人は、自分の考えは絶対に間違っていない!と思いこむタイプなので 聞いた話をなるべく客観的に書きました) 詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

よく調べられましたね。正解です。 1日8時間超えてなくても、週40時間超えた部分 (ただし休日労働、すでに日に8時間超えて カウントした部分を除く)も同様にカウントしてください。 それと事業主に1週間単位の非定型的変形労働時間制だと、 いいのがれされないようにこっちも勉強しておいてください。

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