• 締切済み

変形労働時間制の欠勤について

   一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 12月の所定労働時間は160時間でした。私のシフトは180時間、20時間の残業でした。 ところが病気で1日欠勤してしまい172時間になりました。 有給を使おうとしたのですが、「1週間前に届ける決まり」と言われました。 結局、病欠として基本給から1日分引かれました。そして残業代は12時間分となりました。 (1)法的には、有給は病気の時には使えないのでしょうか?今回は前日に届けたのですが、旅行   ならともかく病気は1週間前に届けられないと思います。 (2)基本給と残業代の双方から引かれるのはおかしいと思います。欠勤として基本給から差し引かれた時点   で所定労働時間が152時間にならないのでしょうか?変形労働時間制ではない会社では、たとえば月ー金の   週5日勤務で、1日休めば1日分基本給から引かれ、日曜日に出勤すればその分残業となり、結果的には   相殺されるのではないでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

>法的には、有給は病気の時には使えないのでしょうか? 有給に理由は必要ないので使えます。 予めわかっている病気欠勤だけではなく 明日、病気になるので有給使って休みますってことには ならないので 多くの会社では病気欠勤を後日従業員の申し出によって 有給に振り替えるという操作をしています。 >基本給と残業代の双方から引かれるのはおかしいと思います。 そうですね。 基本給から控除するのなら残業はそのままでしょう。 計算方法を就業規則で確認したらどうですか。 法に反する就業規則は無効なので 違っていれば申し立てればいいと思います。

関連するQ&A

  • 変形労働時間制について詳しい方、助けて下さい

    一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 12月の所定労働時間は160時間でした。私のシフトは180時間、20時間の残業でした。 ところが病気で1日欠勤してしまい172時間になりました。 有給を使おうとしたのですが、「1週間前に届ける決まり」と言われました。 結局、病欠として基本給から1日分引かれました。そして残業代は12時間分となりました。 (1)法的には、有給は病気の時には使えないのでしょうか?今回は前日に届けたのですが、旅行   ならともかく病気は1週間前に届けられないと思います。 (2)基本給と残業代の双方から引かれるのはおかしいと思います。欠勤として基本給から差し引かれた時点   で所定労働時間が152時間にならないのでしょうか?変形労働時間制ではない会社では、たとえば月ー金の   週5日勤務で、1日休めば1日分基本給から引かれ、日曜日に出勤すればその分残業となり、結果的には   相殺されるのではないでしょうか?

  • 変形労働時間制の欠勤についてご質問させて下さい

    変形労働時間制の欠勤についてご質問させて下さい 一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 24時間稼動の交代制で1日5時間の日もあれば、15時間の日もあります。 月末にシフトをもらい、それにそって勤務します 12月の所定労働時間は160時間で、シフトは180時間でした。20時間の残業です。 ところが、1日体調を崩し休みをもらい(9時間の日でした)次の週の休みの日にその代わりに出勤しました(10時間)。最終的には181時間の勤務となりました。21分時間の残業手当がついたのですが、休んだ日が欠勤扱いとなり、基本給から9時間分引かれてしまいました。 これはどうしょうも内のでしょうか。                       おおくら

  • 変形労働時間制と所定労働時間

    一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 基本 9~18時 休憩 1時間で実働8時間です。 忙しい時期は深夜まで残業することもありますが、 夜勤はありません。 この変形労働時間制の所定労働時間について ご質問させて下さい。 2月の所定労働時間が160時間でした。 出勤日20日×実働8時間=160時間 公休日8日 -------------------------------- 合計 28日 と 大変分かり易いたのですが、 実は2月に知人に不幸があり葬儀のため 公休日以外に1日欠勤扱いで休みました。 (我社では親・子・兄弟・祖父母・孫までしか慶弔休暇が認められていないようです) そうすると てっきり 160時間-1日分の実働時間 8時間=152時間 が所定労働時間になるものかと思っていましたら 勤怠担当者から1日欠勤した場合、 つまり27日間では所定労働時間は154時間になると 算定表のようなもの見せられ説明を受けました。 なぜこのようになるのでしょうか? この算定方法は何かに基づいている作られているものなのでしょうか?

  • 変形労働時間制 1ヶ月単位

    変形労働時間制 1ヶ月単位 1ヶ月単位の変形労働時間制について教えてください!! 例えば、 所定労働時間が8時間の勤務の日に10時間勤務する…残業単価×1.25×2時間(法定外残業) 所定労働時間が7時間の勤務の日に10時間勤務する…残業単価×1.00×1時間(法定内残業) 残業単価×1.25×2時間(法定外残業) 週の清算や月の清算を行い算出された時間に対しては残業単価×何%の割増率になるのでしょうか? 1.25でしょうか、それとも0.25でしょうか?

  • 変形労働時間の違反への対応

    素人の質問ですみません。 変形労働時間制に違反があったため、所定労働時間を法定労働時間に戻せと勧告が出ました。 変形制運用違反で法定8時間労働に戻しなさいとなった時に、今まで所定労働時間を超えたものを残業扱いとしていたのに、法定8時間を超えたものを残業とするようになると思います。 今まで所定労働時間としていた部分と、法定の8時間との差についてのみ残業代を支払う必要が出てくるのでしょうか?  ⇒所定を超えた部分は残業代として支払ってきました。 法定労働時間と所定時間との差である支払うべき残業時間については、時間単価の1.25倍になるのか基本給の1.0の部分は含まれているとして0.25の部分だけを支払えばいいのでしょうか? 所定労働時間働いて基本給となっているのなら、法定労働時間に戻せとなると、法定労働時間で基本給となるのでしょうか?  →基本給の1.0の部分を変形労働時間違反の勧告が出て、どのライ ンに置くかが大きなポイントになるとおもうのですが・・・。

  • 欠勤がある場合の残業時間の計算について

    先月、1日欠勤をしたのですが、 ・欠勤控除として基本給から1日分引かれる ・残業時間の計算は、「総労働時間-会社の所定労働時間」 になっていました。 欠勤せずに働いた場合と比較すると、 ・欠勤控除がなくなるので+1日分 ・残業時間が+1日分 で2日分(16時間)の給与の差があることになります。 ※1日分=8時間とみてください。 フレックスタイム制を採用していますが、 このような給与体系に問題はないのでしょうか?

  • 変形労働時間制での事前の勤務作成における労働時間カウント誤りについて

     変形労働時間制を採用している場合、変形期間に入る前に当該変形期間の労働者の勤務予定を確定し、周知する必要があると理解しています。従って、例えば1ヶ月単位の変形労働時間制においては、例えば「8月25日に、1週平均40時間の労働時間に収まるように組んだ9月1日~9月30日の労働者の勤務予定を公表する」ということになります。ところで、この「所定勤務予定」における労働時間カウントに誤りがあった場合、例えば9月なら総所定労働時間が171時間25分を超えてしまっていて、週平均40時間を超える勤務を組んでしまっていた場合、どのような処理をすべきかについて迷っています。  仮に9月に172時間の総労働時間を組んでその通り勤務させてしまったとし、事前に指定した以外の勤務はさせていない(いわゆる「超勤」はさせていない)ものとして、まず思いつくのは、週平均40時間を超える部分を時間外労働として割増賃金を支払う、つまり「172時間マイナス171時間25分」分の労働時間について時間外労働割増を支払うというものです。  一見、それで問題ないように思うのですが、変形労働時間制そのものの基本思想に立ち返ると、労働時間が週平均40時間になるような所定勤務を組むことが変形労働時間制が成り立つそもそもの大前提であるとの考えも有り得ると思われます。つまり、9月の所定労働時間が172時間になっている時点で、変形労働時間制の存立条件が崩れるから「1日8時間、週40時間」のいわば「原則労働時間制」を適用すべきというものです。その場合、1日8時間を超える労働時間を指定している部分及び各週ごとに見て40時間を越える労働時間の部分をすべて割増とするとの考え方です。この場合、所定勤務の状況によっては、割増賃金を支給される時間数がかなりの数に上ることになります。  多くの場合、労働者としてもまさか所定勤務が誤っているとは思わないので、日々のいわゆる「超勤」さえきちんと割増されていれば、労働者にもサービス残業の実感はないので、こうしたケースが表面化することは少ないかも知れませんが、現実問題として、こうした勤務指定の誤りは意外と有り得るケースだと思います。勤務作成者に正しい知識をつけさせることは前提としても、いざこうしたミスに気づかず1ヶ月働かせてしまった場合、適正な割増賃金支給を行い、コンプライアンスを確保するためには、いずれの考えをとるべきか(あるいはさらに別の案があるのか)、お詳しい方ご教示願えれば幸いです。

  • 4週間単位の変形労働時間制の運用について

    弊社では4週間単位を基本とする変形労働時間制をとっていますが給料の締め日は月末締めで翌月末支払いです。そのため基本給等の定額部分は毎月支払われますが超過分は先の4週間毎の締めという変な現象が起きてます。変形労働時間制の運用はこれで正しいのでしょうか? 例えば1日8時間勤務、土日祝休み、2008年1月1日を起算とする4週間単位の変形労働時間制を適用した場合、2/29に支払われます残業部分(超過勤務分)は1/1~1/28の部分で1/29~2/25の残業部分が3/31に支払われる、という感じになります。 何か変な感じなのですがこれが正しいのでしょうか?労働局などのHPで調べたりしたのですが個別の例とかは出てなく苦労しております。 詳しく説明されているHP等ありましたらご紹介お願いいたします。

  • 変形労働時間制を簡単に教えてください。

    変形労働時間制を簡単に教えてください。 転職を考えています。変形労働時間制について教えてください。 1日何時間、ではなく1ヶ月や1年単位で労働時間を決めるものですよね? たとえば勤務時間が9時~18時となっている会社で、ある週で19時まで5日間勤務しても、次の週で17時まで5日間として帳尻をあわせれば前の週の超過分は残業にならないという解釈でOKですか? なんだか会社にごまかされそうな制度だなぁと思うのですが・・・(繁忙期に波があるなら効率がいいんでしょうが・・・) ここで示されている勤務時間はあくまで目安で、まったく違うということもけっこうあるものなんでしょうか。

  • 変形労働時間制と残業代の関係について

    残業代の算出方法で質問があります。 現在の勤め先では、1日8時間、週6勤務でみなし残業の制度はなく、変形労働制が導入されています。(最近知りました。この時点で給与の算出方法が周知されていないこと自体が違法ですよね。) 直近12ヶ月間の給与明細書を計算したところ、勤務日数290日の総労働時間が2825時間となり、法定労働時間である2085.6時間を超過しています。この内、505時間分(一日辺り8時間を超えた分)のみが残業代として支払われています。 2825-505=2320時間、つまりまだ234.4時間分の超過がありますが、明らかに支払われておりません。 会社に説明を求めても変形労働時間制なので問題ないとの回答です。週6ということは48時間なので最低毎週8時間は超過してるはずですが、所定労働時間内だという主張でした。 例えばこれらが年間平均した週で法定時間内に収まっているのであれば、問題ないかと思いますし、変形労働時間制の有効な使い方であるとも理解できます。しかし、週48時間は12ヶ月間に渡って(日曜祝日は休みです)続きました。 このような場合、これらを支払わないで済むような制度など存在するのでしょうか? また、中小企業ですと月60時間を超える残業は1.5割増しと聞いたことがあるのですが、法定時間を60時間超えた月においても全て1.25割増しの計算になっております。 これも変形労働時間制とは関係ないですよね? 変形労働の制度は法定労働時間を割り振り出来るようになるだけとの認識でいるのですが…