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変形労働時間制の欠勤について
一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 12月の所定労働時間は160時間でした。私のシフトは180時間、20時間の残業でした。 ところが病気で1日欠勤してしまい172時間になりました。 有給を使おうとしたのですが、「1週間前に届ける決まり」と言われました。 結局、病欠として基本給から1日分引かれました。そして残業代は12時間分となりました。 (1)法的には、有給は病気の時には使えないのでしょうか?今回は前日に届けたのですが、旅行 ならともかく病気は1週間前に届けられないと思います。 (2)基本給と残業代の双方から引かれるのはおかしいと思います。欠勤として基本給から差し引かれた時点 で所定労働時間が152時間にならないのでしょうか?変形労働時間制ではない会社では、たとえば月ー金の 週5日勤務で、1日休めば1日分基本給から引かれ、日曜日に出勤すればその分残業となり、結果的には 相殺されるのではないでしょうか?
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- saltmax
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回答No.1
>法的には、有給は病気の時には使えないのでしょうか? 有給に理由は必要ないので使えます。 予めわかっている病気欠勤だけではなく 明日、病気になるので有給使って休みますってことには ならないので 多くの会社では病気欠勤を後日従業員の申し出によって 有給に振り替えるという操作をしています。 >基本給と残業代の双方から引かれるのはおかしいと思います。 そうですね。 基本給から控除するのなら残業はそのままでしょう。 計算方法を就業規則で確認したらどうですか。 法に反する就業規則は無効なので 違っていれば申し立てればいいと思います。