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欠勤がある場合の残業時間の計算について
先月、1日欠勤をしたのですが、 ・欠勤控除として基本給から1日分引かれる ・残業時間の計算は、「総労働時間-会社の所定労働時間」 になっていました。 欠勤せずに働いた場合と比較すると、 ・欠勤控除がなくなるので+1日分 ・残業時間が+1日分 で2日分(16時間)の給与の差があることになります。 ※1日分=8時間とみてください。 フレックスタイム制を採用していますが、 このような給与体系に問題はないのでしょうか?
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- taiken-23
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私の思い違いと説明不足だったようです。コアタイムをどのように捉えるかです。結論に至ったようなので,私のアドバイスは削除してください。
- pipi-goo
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No.1です。 あなたの会社にコアタイムは設定されていませんか?されていればその時間にいなければ欠勤という事になると思います。 コアタイムもない完全フレックス制という事であれば欠勤の概念は確かに違うのかもしれません。ただ、私がコアタイムなしのフレックス制の事例に詳しくありません。m(_ _;)m
補足
ご回答、ありがとうございます。 コアタイムは設定されています。 コアタイム中に勤務していなければ 欠勤ペナルティとなるのは理解できるのですが、 事前連絡しているにもかかわらず、 そのペナルティが1日分となるのがまだ理解できずにいます。 コアタイムは8時間より短いはずなので、 その時間に対してのみペナルティにすべきではないでしょうか? 法律上は問題なく、 あとは会社毎の判断となるような気もしますが…。
- taiken-23
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※欠勤と残業時間は関係ありません。「会社の残業時間の計算は例えば10時間労働ー8時間=2時間残業でしょう?」←この計算にフレックスタイムを導入して計算が出来ますか? ※例えば1時間労賃800円の1日8時間の1ヶ月25日間の労働日数とすると,1日欠勤すれば24日間労働したことになります。 (1時間労働賃金800円×8時間×24日=153,600円) (参考)残業は1時間X,XXX円だから30分ではB,BBBという計算になります。 ※下記にフレックスタイムについて説明しますが,1日8時間(休憩はないの?)時間労働なら1日欠勤の24日出勤で計算します。 ※フレックスタイムとは 勤務時間の自由選択制。伸縮的労働時間。規定の労働時間をこなし,全員がそろう時間帯(コアータイム)が含まれていることを条件に出社・退社時刻を選択できる方式です。
- pipi-goo
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あなたが残業ゼロ時間で働いたとすると、欠勤分1日引かれた上に残業代がマイナスで1日分引かれて合計マイナス2日分引かれますか?それであれば問題があります。 そうでなければ欠勤分のマイナス1日分と別に残業代を計算してマイナス1日分となる事には問題ないと思います。フレックスタイム制を導入していればそのような計算方法になるはずです。
補足
回答、ありがとうございます。 問題ないのであれば、それを受け入れるしかないですね。 ただ、以下の情報を見つけたのですが、 この情報は厳密さに欠けるということでしょうか? (残業時間は問題ないとして、欠勤控除の件) http://matuzawa-sr-gyousei.com/0903.html (フレックスタイム制の場合、始業及び終業の時刻を労働者の自由にゆだねる制度ですから、清算期間の総労働時間を満たしている限り、遅刻・早退・欠勤の賃金カットはできません。)
お礼
貴重な時間で回答していただき、 ありがとうございます。