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変形労働時間制の欠勤についてご質問させて下さい

変形労働時間制の欠勤についてご質問させて下さい 一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 24時間稼動の交代制で1日5時間の日もあれば、15時間の日もあります。 月末にシフトをもらい、それにそって勤務します 12月の所定労働時間は160時間で、シフトは180時間でした。20時間の残業です。 ところが、1日体調を崩し休みをもらい(9時間の日でした)次の週の休みの日にその代わりに出勤しました(10時間)。最終的には181時間の勤務となりました。21分時間の残業手当がついたのですが、休んだ日が欠勤扱いとなり、基本給から9時間分引かれてしまいました。 これはどうしょうも内のでしょうか。                       おおくら

みんなの回答

回答No.3

質問 書き方が良くなかったのですが、欠勤によって基本給からと残業代から2重に9時間(合計18時間) 引かれてしまいました。これはどうしょうも内のでしょうか。 欠勤しなかったとしたら12月の実労時間は190時間、残業が30時間 欠勤で実労時間は181時間残業が21時間 残業が9時間減り、基本給が9時間減りました

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

有給ではなく欠勤であれば欠勤した日はノーワークノーペイの原則で、その欠勤分の賃金を支払う必要がありません。 次の週の休日に出勤したからと言っても、欠勤した日に労働していませんので引かれるのは当然です。

回答No.1

病気欠勤と代替出勤は基本的に違います。 欠勤は理由はどうあれ欠勤です。 代りに別の休日に出勤してもそれは変りません。 会社にすれば9時間の出勤の時に休まれて、出面に穴が開いたわけで他の人に 電話をして出勤してもらい、出面の帳尻を合わせないといけません。 休みで代りに出勤した人に賃金を支払わなくてはならないのです。 これで質問者様に欠勤日を出勤扱いすると賃金の二重払いになってしまいます。 こればかりはどうしようもないですよ。 どうしても納得がいかない時は、労働基準監督署に相談してください。 ただし労基はお役所ですので期待するほどのものでは有りません。

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