- ベストアンサー
「変形労働制」って有給休暇、残業、深夜手当てが認められないの?
娘が大阪のベーカリーレストランでバイトしておりますが、時給@708(朝~23時)、深夜時間給が@758(23時~)となっています。 ここで例えば、24時まで仕事した場合に、深夜手当て分の25%割り増しが一切ありません。 (1)そこで、お店の親会社から電話があり、「弊社は変形労働制なので、週40時間以上でなければ残業は付きません。」と言うことですが、ホントに週に40時間以内であれば、1日に10時間働いても残業は付かないのでしょうか? (2)また有給休暇も、15日単位でシフト予定を出してもらっていますので、学生さんたちのように休みが不特定の場合は、有給休暇はありません。」と言われました。 ホントにないのでしょうか? 勤務日数の少ない場合でも、有給休暇が与えられるのはたしか労基法で見て知っています。 (3)「変形労働制」の場合に、上記のような時給の設定がされていれば、深夜手当てはつけなくても良いのでしょうか? もし@758に深夜手当てを含んでいるとのことなら、25%を引くと、@606になり大阪の最低賃金を下回ってしまいます。 また、この時間設定も23時となっていますが、22時でないと違法なのではないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)アルバイトの場合、1年単位の変形制はとりようがないと思いますので、1ヶ月単位の変形制という仮定で回答します。 参考URLをご覧ください。 就業規則や労使協定等で予め8時間を超える定めをしておけば、その範囲内においては時間外労働の割増賃金を支払わなくても違法にはなりません。 例えば1ヶ月単位の変形制を導入して、1月=30日の時に17日間、1日10時間、というシフトの組み方を予め(ここがポイントです)定めておけば、全ての時間に割増賃金を支払う必要がありません。 予めでないもの、つまり急な予定変更の場合は原則論になります。即ち、1日8時間、1週40時間、変形制の総枠、この1つでも超えた場合は割増賃金を払わなければいけません。 (2)有給休暇がない、というのは完全に嘘です。シフト制の場合、有給休暇の付与日数が微妙なんですが、http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php 平均して週の所定労働時間が30時間を超えるか、年間217日以上の労働日数があれば、通常どおり、それ以下なら比例付与の対象となります。 原則として基準日において予定されている所定労働日数で決めるものですが、決めがたい場合は、 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/041115-1.html が参考になると思います。すなわち過去の実績をもって年の労働日数を確定させる作業を行い、それに応じて比例付与されるわけです。 (3)最低賃金法は強行法規ですので、労働条件は強制的に引き上げられます。時給885円(708×1.25)払わなければ法違反ですので、どのような契約であれ、885円を支払わなければなりません。時間も午後10時以降になります。 変形制は時間外の免除の可能性はありますが、深夜の免除にはなりません。
その他の回答 (1)
- akitaichi
- ベストアンサー率0% (0/1)
(1)変形労働時間制には、1年単位、1ケ月単位、1週間単の3種類があります。飲食業などで適用される1週間単位の変形労働時間制(労働基準法32条の5)だとすると、週40時間以内なら、1日10時間までは、時間外手当を払わなくてもいいと思います。 (2)有給休暇は、原則、6ヶ月継続勤務(全労働日の8割以上)すれば、付与されなければなりません、その日数は、労働時間・日数で異なります。 (3)変形労働時間制か否かにかかわらず、原則、22時以降の労働には、深夜割増が必要と思います。 なお、18歳未満の場合は、1週間単位の変形労働時間制、深夜勤務の適用対象としてなならないことになっています。 以上、専門家にご確認ください。
お礼
回答ありがとうございます。 有休休暇のとこで書かれている「所定日数」とはどういった式で決められるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 非常に参考になり、参考になります。 夜勤手当と有休についてはもう一度確認し、だめな場合は労働基準監督署に調査依頼をかけてみます。