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有給休暇と時間外労働の関係

詳しく分かる方、ぜひ教えてください。 1日8時間労働、月~金の週5日勤務です。 たとえば社員が月曜日に風邪で欠勤。火~金の残業はなし。土曜日に出勤し8時間労働。 この場合は週40時間で収まっているので、土曜日の労働については25%の時間外手当をつける必要がないと思います。 同じ条件で、欠勤ではなく有給休暇を取得した場合はどうなるのでしょう?月曜日は有給。火~金は8時間労働。土曜日も出勤し8時間労働。この場合は、時間外手当は必要でしょうか? 有給休暇を取得した日については、実労働時間に加えるという話を聞いたこともあるのですが、なかなかその根拠を見つけることができません。労基法等には記載されていないため、おそらく通達で見解が示されていると思うのですが、その通達の内容をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? 通達番号等まで教えていただけると、大変助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4332000.html 経験上、年次有給休暇を取得した時の時間は所定時間働いたものとみなすといったような法令以上の基準で運用されて居るケースが多いと思いますが、残業手当の不払い請求が多発している中で支払う必要はまったく無いと思います。ましてや付加給付の対象にもならないと考えますが、いかがでしょう。  あまり有給の取得が希望通りに取れていなくて、病欠で取った休みに対して残業を実労主義だからといって病み上がりのその週に働かせて残業代から40時間未達を理由に割り増しを除外し{残業費をカットされたと思わせたり}、  管理でもその週の残業だけを割り増しの対象から除外する事務手続きを正確にすることなどは、実際に考えるとリスクも多いと考えます。

gengen2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問後、自分でも継続して調べましたが、法や通達で明確にはされていないようですね。ということは「有給休暇は実労働時間ではない」という結論でいいはずです。 v008さんのおっしゃるとおり、「法令以上の基準で運用」することで、実労働に組み込むことも可能でしょうが。 事務手続き等のリスクについても分かりました。 ありがとうございました。

回答No.2

>たとえば社員が月曜日に風邪で欠勤。火~金の残業はなし。土曜日に出勤し8時間労働。 この場合は週40時間で収まっているので、土曜日の労働については25%の時間外手当をつける必要がないと思います。 これは振替出勤にするとのいうことでしょうか? それならば就業規則に「休日を振り替えることができる」旨の規定があることが前提となりますが大丈夫ですよね。 就業規則の根拠なしに休日の振り替えを行うことはできません。 まず、時間外労働に対する割増賃金は1日もしくは1週の法定労働時間を超えた部分について支払いの義務があります。 それを前提に >同じ条件で、欠勤ではなく有給休暇を取得した場合はどうなるのでしょう?月曜日は有給。火~金は8時間労働。土曜日も出勤し8時間労働。この場合は、時間外手当は必要でしょうか? 1日8時間、月曜~金曜の週5日勤務だと週40時間です。月曜に有給休暇を取り法定休日でない土曜に8時間働いたとしたら、週40時間を超えていないので割増賃金の必要な超過勤務は発生しません。 フレックスタイム制が登場し、年休を取ったときは、「標準労働時間(1日分の労働時間)」働いたとみなし、実労働時間に加えるという原則が明文で規定されました。 質問者様はコレを気にしているのかと思いますが、 有給休暇は「休暇」なので労働時間には含まないと思います。 質問を見て私も改めて考えることが出来ました。 ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

素人ですみません 月曜日に風邪で欠勤。している場合で土曜日に出勤しても 25%の時間外手当をつける必要ってないのですか? だって土曜日は会社の休日なんですよね。その休日 に出勤しているのですから1.25倍増しする必要 あるのではと思っていました。 月曜日風邪で休んだのは、欠勤扱いなんですよね。 月曜日は土曜日出勤のための振替休日なら土曜日 出勤分は1.25倍増しにする必要はないでしょ うけど。 なので素人ながら思うことは、月曜日が欠勤だろ うが有休だろうが土曜日の勤務が振替出勤なのか 休日出勤なのかによるのだと思います。 振替出勤ー土曜日出社してもどこかで振替休日を取っている 休日出勤-土曜日出社しても振替休日が取れない。 の違いじゃないでしょうか。

gengen2000
質問者

補足

回答ありがとうございます。 しかしご指摘は誤りです。 >土曜日は会社の休日なんですよね。その休日に出勤しているのですから1.25倍増しする必要ある たとえば1日の所定労働時間が7時間の場合、月~金の5日働いても週35時間です。休日である土曜日に5時間働いたとしても、25%増しにはなりませんよ。「休日=時間外」という考えは誤りです。法定休日であれば話は別ですが。 時間外手当はあくまでも週40時間を超えた労働に対して支払うものですから、欠勤があり土曜日も含めて実労働時間が週40時間に収まっていれば支払う必要はありません。時間外手当は実労働時間主義です。 問題は、有給を取得した日を「実労働とみなす」か否かです。給料が発生しているのだから「労働したとみなす」という考え方もあります。この場合は、土曜日の労働は時間外が必要でしょう。しかし「実労働」という定義をあくまでも仕事の実態に限定して捕らえるのであれば、有給取得日の実労働時間は0になり、土曜日の労働に時間外が不要になります。 法的には、このどちらの考え方が正しいのかを知りたいのです。

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