労働日数と平日の有給休暇の取得条件について

このQ&Aのポイント
  • 労働時間が法的に違法な状態であることに加え、平日の有給休暇も取得できない状況です。
  • 労働日数が会社規定の22日を超え、休日出勤もありますが、平日に一日でも所要で休む場合は有給休暇が使用できないと言われています。
  • 労働時間が違法であり、有給休暇の取得も制限されているため、法的に正しい状態ではないと思われます。
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労働日数と平日の有給休暇

この場合、有給休暇すら取らせてもらえないのでしょうか? *ある月の会社規定「労働日数」が22日 *朝早くから夜中まで残業の毎日 *平日はもちろん、土曜日もフル出勤+残業 *日曜日+祝日も交代で「休日出勤」としてフルタイム勤務+残業 *平日は世間一般と同じく普通の出勤日 この条件のときに、土曜出勤は必ず発生するために「労働日数」は22日をオーバーしています。更に「休日出勤」があります。 しかし、平日に一日でも所要でお休みをとる場合、「労働日数」が22日を越えているから「有給休暇」は使えないといわれました。 残業と休日出勤があって連休は取れないばかりかほとんど休日がありません。会社の上記主張のため、有給休暇は一日も取れていません。 これは法的に正しいのでしょうか? 労働時間はすでに違法だと思いますが、有給が認められるかどうかのアドバイスをお願いします。

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  • MEBUS
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回答No.2

  No.1です。 要するに会社の言い分は 「人手が足らないのだから年休など取らせている余裕はない。」 ということなのでしょうか?。   先ほど書いた様に、年次有給休暇の取得に当たっては労働者からの請求があれば足り、事業主の許可を必要としません。 これは、極論すれば 「労働者が休みたい日に問答無用で休める。」 ということです。 労基法第39条第4項のただし書きについては、 「事業主側に正当な理由があれば休暇の日を別の日に変更できる。」 ということであって、そもそも振り替えが可能な日すらないのであれば請求どおりに取得させるしかないでしょう。 いずれにしても、事業主側から 「年休を使えない。」 などと言うのは違法です。   事業主に違法性の認識がないのか承知の上でとぼけているのかは判断できません (まあ、後者のように思われますが。) が、先ずそうした取り扱いが違法であることを承知させる必要があるでしょう。   ただし、あまり糾弾するような交渉の仕方をするとなおさら態度を硬化させるのは確実と思われるので、取り敢えずは 「労働基準法では労働者は自由に年休が取れると定められているので、休暇が必要になったときは、法律の定めに基づいて休みます。」 くらいの穏便な言い回しで話してみてはどうでしょうか。 それでも取らせないというなら、違法を承知でやっているわけなので、労働基準監督署に相談して指導してもらうしかないと思われます。

pocopocp
質問者

お礼

詳しくどうもありがとうございました。 なるほど、よくわかりました。 この会社は、社員も日給+αのような計算のため、有給休暇が発生すると有休分として支払いがあるのです。 それを支払いたくないからなのでしょう。 ほかの社員も、自分の有休がどのくらいあるとかそういったことも誰も知らないようです。

その他の回答 (1)

  • MEBUS
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回答No.1

>「労働日数」が22日を越えているから「有給休暇」は使えない  会社側の言っている意味が分かりません。 あなたには有給休暇を与えないということでしょうか?。 或は休暇は与えるが取得させないということでしょうか?。   年次有給休暇の付与については労働基準法第39条に基づいて取り扱われます。 あなたがその会社へ勤務してから6ヶ月が経過しており、その間に労働日の8割以上の日数を就労しているのであれば、事業主は少なくとも10日以上の有給休暇を付与する必要があります (短時間労働者であれば別途定めがあります。) 。   また、付与された有給の取得については、同条第4項に基づき労働者はいつでも理由の如何を問わず取得することができます。 取得に際しては事業主の許可は必要としませんが、事業主は必要に応じて休暇の日を変更して取得させることができます。   いずれにしても、 「労働日数が多いので年休を使えない」 などという理屈はありません。 失礼ながら、あなたの聞き間違いでないなら適当な理由をつけて言い逃れをしているものとも考えられます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
pocopocp
質問者

お礼

すみまんせん、補足の補足です。 39条第4項に >請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 とありますが、 *常に人手不足で大変なときはどうしたらよいのでしょうか? *会社側は現在、「労働日数が多いので年休を使えない」 の一点張りで、誰も太刀打ちできていないのですが、どのような言い回しでこちらの言い分を伝えると良いかアドバイスいただけると幸いです。 どうもありがとうございます。

pocopocp
質問者

補足

会社側がタイムカードを勤務時間より短くごまかそうとしているため、有給休暇の言い分もごまかしかと思っています。 ほかの社員も同じ事を言われて有給は取れませんし、もっと長く働いている方たちは有給が取れることすら頭にないようです。 そのままズルズルきているので、正直とりにくい雰囲気もありますし、過酷な状況ですので常に人手不足です。 ちなみに、2年以上社員として働いています。

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