有給休暇と振替休日の問題

このQ&Aのポイント
  • 土曜日の出勤には賃金増額がなく、平日に有給休暇を取ると振替休日として土曜日に当てられるという問題があります。
  • 有給休暇を取ることがほとんどできず、法的な問題があるのかどうかが不明です。
  • 不景気の状況なので、従うしかないのかとも悩んでいます。
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有給休暇と振替休日

有給休暇と振替休日 当社は、基本的には土・日・祝日が休日です。 しかし、土曜日はほぼ毎週のように休日出勤を命じられます。 一昨年までは、土曜日の出勤には時間外労働分として2割5分増しの賃金を頂いていましたが、 そのころから、土曜日に出勤すると他の平日に休むことを強要され、もちろん土曜日の賃金も変わりません。 また、逆に平日に有給休暇を取ろうと思うとそれを振替休日とされて、やがてくる土曜日の出勤に当てられます。 よって、有給休暇を取ることがほとんど出来ない(?)状態になっています。 これって、法的に問題はないのでしょうか? 不景気だし、ただ従うしかないですか? どなたか、詳しい方情報をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#199022
noname#199022
回答No.4

法的に問題があります。 有給休暇は労働者の意思で取得するものです。 労働基準法には有給休暇を取得する目的/理由のようなものが書かれていますが、実質は労働者の自由です。有給休暇は労働者にとって、一種の労働債権なのでそれを取得するからといって、別の日を出勤させることは会社にはできません。 (かつての労働省は、「労働債権は2年間」と見解を示しています。それが元になって有給休暇は発生してから2年間有効という根拠となっています。) さて、振り替え休日とは何か。 振り替え休日とは、会社がある一定の期間の猶予をもって、ある日の休日と出勤日を交換すると労働者に指示する事です。労働者はこれに従わなければなりません。 交換なので割増賃金がつきません。 代休とは何か。 休日出勤をさせた労働者に会社は二週間以内に休暇を与えなければなりません。 重要な事は労働者が二週間以内に休暇を取得しても、それを代休扱いにするか、有給にするかは労働者が決める事です。(有給にした場合、会社は休日出勤をした日から二週間以内に代休を与えなければなりません。) 代休なので、休日出勤した日は割増賃金で計算されて、代休を取得した場合は平日の労働時間分の賃金が引かれます。 さて、振り替え休日の条件は一定時間の猶予があり前もって労働者に通告しなければなりません。 ・通告は事前にありますか。(休日出勤をした後ではありませんか。) ・通告があっても、余裕のある時間がありますか。 さて、労働基準法にはそう書いてありますが、遵守されないものです。 労働者が一致団結して会社と話し合わないと「泣き寝入り」になるのが現状です。 (労働者一人で資本側とたたかうことは無理です。) >>不景気だし、ただ従うしかないですか? いいえ、不景気だからと許容することは会社の体力がなくなりますよ。 質問を読むと、会社の管理能力がないことを労働者に押し付けているだけに読めます。 回答になっていないかもしれませんが、、

sunnysideo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 振替休日と代休の違いがなんとなくわかりました。 「ある一定期間の猶予があって・・・」 という条件からだと、大体は休んだその日や土曜出勤して欲しい前日に申告されるのでその条件を満たしていないように感じます。 その場合は休日出勤分の手当てを貰えるように労働基準法には設定されているんですね。 「労働者一人で資本側とたたかうことは無理です。」 残念ながら、当社には組合もないため闘うのは難しいかもしれませんが、 匿名で労働基準監督署に掛けあうくらいはできるかもしれません。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.5

振替休日は休日に勤務させる前に予め休ませる日を決めてから 休日勤務を行うことです。 勤務させる前に休む日を決めていなければダメです。 振休の場合、割増賃金は発生しませんが 会社と労働者が36協定を結んでいる場合には振替休日が存在できないので 全て代休になります。 代休の場合、代休を取ろうが取るまいが本人の自由ですが 当月の賃金で割増分の賃金だけは支払わなければなりません。 代休取得予定の日がある状態で 有給休暇を取ろうとすると休日出勤手当と有給の取得によって 有給休暇の現金化ともとれるので 代休取得予定が残っている場合にはそれを優先して使うように促していると思います。

  • hs1510
  • ベストアンサー率27% (443/1640)
回答No.3

労働基準監督所辺りで相談してみては? 本来有給休暇は労働者が(諸事情はあるでしょうが)自由に行使する事が出来る権利としてありますよね。 取る事が出来ないのは違法です。       もちろん土曜日の賃金も変わりません と言うのは休日出勤手当てが付かなくなったと言うことですか? だとしたら、こんな時代ですので賃金を抑える為の会社側の方便かとも思われます。 現在の労働基準法に詳しくないので何ともいえませんが、先ずは労働基準法と就業規則を調べて見ては如何ですか? 就業規則に定められていても基準法に違反していれば認められません。 但し事を荒立てるとリスクも伴いますのでよくよくご用心を!!

sunnysideo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則を確認してみたところ、 「休日に就業させた社員には、原則として1週間以内に振替休日を与えることがある」 とありました。 このような部分を吟味した上で、労働基準監督署に問い合わせてみるのもありかもしれません。 けど、恐いのでもうちょっと詳しく調べて勇気がでたらにします。。。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

法的には問題がありません。 >土曜日に出勤すると他の平日に休むことを強要され、 >もちろん土曜日の賃金も変わりません。 賃金は、別として、この休日出勤した際の平日休みに関しては 国が(厚生労働省が?)推し進めていることでもあります。 いわゆる仕事している人での「うつ」や過労死などの問題があり 時間外労働時間が一定以上(この基準はたしか職種により多少ちがったかな?) になった場合に、健康診断などをうけさせたりすることを義務付けしたり しだしています。 そのため、休日出勤した際に振替として平日に休みを取らせるように なってきています。その際には、休日出勤を時間外労働としないように振替出勤 として平日扱いにしていると思います。 >平日に有給休暇を取ろうと思うとそれを振替休日とされて、 >やがてくる土曜日の出勤に当てられます。 これは、本来、上司からの明確な支持にもとづいておこなわれなければいけないのですが 書類上の問題になってしまうので、あいまいな運用になってるんじゃないかな? (上司から、来週土曜出勤があるから明日休んでいいよなどの指示があって 始めて可能)

sunnysideo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 平日に休暇を取ろうとすると、 「じゃあ、○日の土曜日に振替ね」というような対応を取られる場合と、 しばらくしてから、「この前の休みの分、土曜日に振替でよろしく」という場合があります。 後者の場合だと、問題とすることが出来る可能性があるのですかね。

回答No.1

残念ながら法的に問題はありません かなり詳しい方が、確信犯的に行っているような気がします

sunnysideo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか。じゃあ、黙って従うしかないんですね。

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