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36協定時間のカウントについて(有給休暇と代休)
ある中小企業の人事担当者です。所定労働時間が8H/日です。日曜日休み、月曜日から水曜日は1時間残業、木曜日は有給休暇ではなく、代休を取得。金曜日は残業なし。土曜日は9時間労働しています。この社員の36協定管理時間は4時間ですか。それとも、12時間ですか。有給休暇取得なら、4時間ですが、代休取得の場合どうなるのかわかりません。すみません、教えてください。
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ある中小企業の人事担当者です。所定労働時間が8H/日です。日曜日休み、月曜日から水曜日は1時間残業、木曜日は有給休暇ではなく、代休を取得。金曜日は残業なし。土曜日は9時間労働しています。この社員の36協定管理時間は4時間ですか。それとも、12時間ですか。有給休暇取得なら、4時間ですが、代休取得の場合どうなるのかわかりません。すみません、教えてください。
お礼
我が社は日曜日が法定休日なので、時間外労働(36時間)が4時間となりますね。詳しく回答頂き、ありがとうございました。