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計画停電に伴う変形労働時間制の休暇について
- 計画停電に伴う変形労働時間制を検討しており、週40時間の就業を6日で実現する予定です。
- 変形労働時間制の期間中、有給休暇は1日の取得のみ可能であり、1日8時間に満たない日の有給休暇は使用することができます。
- 振替休日と代休の取得については労働基準法の抵触が心配ですが、8時間分を1日8時間に満たない日も含めて取得することができるか検討しています。
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(1)有給休暇は、1日の取得のみ可としたいが可能か?(就業時間8時間に満たない日) 労使協定を結んで計画付与にすれば可能です。半日休暇は就業規則を変更すれば可能です。 (2)有給休暇において、1日8時間に満たない日(例えば5時間の日)も1日有給休暇としたいが可能か? 可能です。 (3)振替休日について、休日に8時間勤務し、1日8時間に満たない日も含め1日振替休日としたいが問題ないか? 問題ありません。 (4)代休について、休日8時間勤務と残業8時間を代休取得可としているが、8時間分を1日8時間に満たない日も含め1日代休としたいが問題ないか? 残業8時間を代休にすることはできません。振替休日と違って、当日は休日労働になりますので、所定の割増賃金は支払わなければいけません。代休を与えたことにより(代休は無給としている場合)当日の8時間から代休日の労働時間分を差し引くことは可能です。
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- hisa34
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〉代休について確認したいのですが、(1)「休日8時間勤務に対して割増を含めた手当を支払い、代休取得日の就業時間が5時間の場合、割増分を除いた5時間分を給与から控除する。」という処理でいいのでしょうか。(2)代休取得日の就業時間が5時間の場合、割増分を除いた8時間分を給与から控除する。というのは問題ありという理解でいいでしょうか。 (1)の処理が正しいでしょう。 〉また、もしご存知でしたら、この場合、代休取得日の就業時間が5時間の場合、割増分を除いた8時間分を給与から控除する。というのは問題ありという理解でいいでしょうか。また、もしご存知でしたら、この場合、労働基準法のどこに抵触するのか教えて頂けると助かります。 労働基準法第24条(賃金の支払)「全額払い」の原則に抵触します。
お礼
ありがとうございます。 震災後で大変な時であり、操業できるところは計画停電がありますが、できうる環境の中で精一杯行う事が復興に貢献できる1つと考えてます。計画停電の実施も読み切れないところがありますが、タイムリーに対応していかなければと思います。 win-winの関係が保たれるよう、意気が揚がるよう、社員が納得できることを模索したいと思います。また、その結果、法に抵触しないよう配慮していきたいと考えます。 ありがとうございました。
- r2san
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社労士に聞いた方がいいと思います。 労基法はあくまで最低基準なので、就業規則で有給も時間単位で取得できたり特則があったりして「いいと思っていた」と実行したら違反ということもなくはないと思われますので。
お礼
回答ありがとうございます。最終的には、社労士への相談も必要かと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 代休について確認したいのですが、「休日8時間勤務に対して割増を含めた手当を支払い、代休取得日の就業時間が5時間の場合、割増分を除いた5時間分を給与から控除する。」という処理でいいのでしょうか。 代休取得日の就業時間が5時間の場合、割増分を除いた8時間分を給与から控除する。というのは問題ありという理解でいいでしょうか。また、もしご存知でしたら、この場合、労働基準法のどこに抵触するのか教えて頂けると助かります。