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有給休暇の消化について

先日、会社より有給について記載された書類が送られてきました。 その書類に有給休暇の消化についてという項目があり、そこに書かれている内容に疑問を感じたので質問させていただきます。 有給休暇の消化について  有給休暇は、労働基準法の解釈に従って、所定労働日数(22日と書いてありました)以内でのみ消化することができることとします。 したがって、所定労働日数を勤務している場合には、実際に勤務しない日を有給休暇として届出し消化することができません。 尚、有給休暇の消化対象になるかどうかは、こちらで判断させていただきます。 と書いてあるのですが、私は会社がいう所定労働日数を越えたかったことはないのですが、これって有給休暇を取れませんよね? しかも、社会保険労務士の先生から指導があったと書いてありました。 どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか 【追記】 実際に届出して、取り消された方もいるみたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ご質問の内容から見るに、「1か月あたり22日労働」という内容の労働契約になっていて、シフトを組む段階で出勤日を決定する方式になっている、ということでしょうか。 有給休暇というのは「労働日の労働義務を免除して賃金は払う」という制度なので、会社が言う「所定労働日数(22日)以内でのみ消化することができる」というのはそのとおりです。つまり、もともと労働義務のない日を有給消化にあてることはできないということです。 月22日労働なら、ある月の出勤日数を20日にすれば、2日分は有給休暇として使ったことになります。有休を消化するには、シフトを組む段階で出勤日を減らす必要があるのではないでしょうか。 なお、「休みが週に一回しかない」とすると、「所定労働日数が22日」というのはおかしいと思われますが……

anna1989
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社も上手くやるものですね。 私の会社は、基本給が安くて副給や手当もありません。 22日で抑えられるとやっていけません。 会社から送られてきた書類に私の見落としがあったのですが、所定労働日数と別に所定労働時間(172h)というのも記載されていました。 これだと残業もできないという・・・ 私の会社は、有給休暇を使うといろいろとデメリットがあるということが分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • karumarun
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

質問の内容と少し違うかもしれませんが、基本的に事前に提出して了解をとれば問題ありませんが、事前に承認をとる場合に会社にも有給休暇取得日を移動して下さいという権利がありますので注意してください。 まとめてとる場合、何かと問題が発生するかもしれませんので、細かく月1~2回を取得して行く事をお勧めします。最初は会社側からも嫌な顔されるかも知れませんが、その内に「毎月取る人だ!」という扱いになります。労働者の権利ですから堂々と消化しましょう。 しかし、明らかに会社が嫌がるような消化の仕方(忙しいと予想がつく日に消化)をされない方が良いと思います。 後は、退社の時にまとめて取得するという方法ですね。 権利ではありますが、主張しすぎると会社も賞与査定で減額などの対抗手段などをとると思われますので歩み寄りが必要でしょう。

anna1989
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 労働者の権利なのに、なかなか消化できないなんて・・・ 主張しすぎるとそういう手段を取られるんですね。ビックリです。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

所定労働日数を越えていなければ、その日数内であれば有休が可能です たとえば、所定労働日数が20日だとした場合、20日間は有休で休めますが、それ以上休む場合は、有休にはなりませんと言うことです また、すでに15日働いていた場合は、有休はあと5日しか取れませんと言うことです

anna1989
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 私の場合、休みが週に一回しかないので、事実上有給休暇は取れないということになっちゃいますね。トホホ・・・

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