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年次有給休暇の問題です

「所定労働日数週4日、所定労働時間1日6時間勤務のパートタイム労働者が、 入社後6ヶ月間で全労働日の95%勤務したので、7日の年次有給休暇を与えた。」 上の文章は法令上正しいのだそうですが、なぜ”7日”なのか理解できません。 ー根拠ー ・1週間の所定労働時間が、30時間未満の労働者で次に該当するものは、 年次有給休暇を労基法第39条第3項および労規則第24条の3に基づき 比例付与しなければならない。 (1)1週間4日以下の労働日数の者 (2)1年216日以下の労働日数の者 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

労働法令を勉強なさっている大学生?それとも、社労士などの資格を勉強している方? 後者であれば、基礎が出来ていませんので『尚一層奮起せよ!』ですよ。 ご質問の労働者は  1 労働基準法第39条第1項により、継続勤務期間「6ヶ月」を経過した時点で出勤率が8割以上の者には有給休暇を付与しなければならない。  2 但し、この者は労働基準法第39条第3項により比例付与が適用される     ⇒因みに、正社員と同じ扱いにする事は労働者に有利となるので、      労働基準法違反ではない  3 比例付与の場合の法定付与日数は労働基準法施行規則第24条の3に定められている。    同条に付属している表により、継続勤務期間「6ヶ月」の者は7日が法定付与日数 よって、労働基準法の定めに従っているので『正しい』と言う事になります。 http://labor.tank.jp/k/w32QA/32-20.html http://labor.tank.jp/rouki/rouki_kaisetu08.html

00mitue00
質問者

お礼

継続勤務期間「6ヶ月」の者は7日が法定付与日数 なのですね、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

根拠は最低保証であってそれより多いから遵法になるのだと思いますよ。

00mitue00
質問者

お礼

ありがとうございました

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