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年次有給休暇
現在勤務している会社で夏季休暇(3日間)を有給消化としています。 自分の場合、有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 その3日間は欠勤になると言われました。 当初は3日間を有給消化のために残しておくつもりでしたが、 急な入院のために残っていた有給を使い切ってしまいました。 WEBでいろいろ調べると、「年次有給休暇の日数が足りない、 もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、 平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。」という記述を見つけたのですが、この内容からすると自分の場合は該当するのでしょうか?
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※ 一部訂正です 有給の付与形態が交代または計画表による付与の場合は、休まなくても良い形になるので会社が補償する措置というのは必要がないと思えます。 会社の責による一時帰休などの対応が必要になるのは、一斉休業のようなケースになるかと思われます。 これは あくまでも 会社の都合により本人が労働力の提供を望んでいるにもかかわらず、休ませるのであればその休日分が欠勤になるのはおかしいので金を払え という考えかたです。 逆に夏休みも欲しいけど有給はもう無いという場合はノーワークノーペイの原則で扱われても仕方が無い事になるかと思われます。 その際は ボーナスの控除も重ねてある場合が多いので注意が必要です。しかし 休日はくれるというのであれば、生理休暇の扱いと同じで 無給でも会社としては配慮している事になりますので懲戒対象にならないことを(会社が退院後の体調を心配して安全配慮として休日を付与等)確認したうえで もらえるなら休みをもらっても良いのではないかと思います。 なんといっても有給は働かずにもらう給料という話ですから、会社も責任がないと払いません。 しかも 労働者の責務は労働力の提供でそれを免除するのが休日です。 なお 体調が引き続き不調なのであれば、傷病手当を含む休職制度を考慮してまず治療を優先して考えるほうが良いことを追記しておきます。 リフレッシュして元気にがんばれれば 自分も会社もハッピーですよね。
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- shaka001
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#2のとおり、本来なら計画付与された有給休暇は労働者も会社側も移動することはできません。しかし、そこは#3でも言っていますが計画付与の仕方によって変わってくるので1回確認してみてください。 就業規則を確認した、とありましたが、これは労使協定というものに書かれているので会社に聞いてみてください。 何か特別なことが書いてなかったら、入院分は会社が恩恵的に有給扱いにして夏季休暇は当初の通り有給消化といったところでしょうか。あとで、会社側がやっぱり入院のときは欠勤だったと言ってきて、来月分の給料から差し引かれるということも考えられます。 どうしても納得がいかない場合は、労働基準監督署へ相談してみてください。
お礼
shaka001さん、ありがとうございます。 回答のとおり、会社側に確認を取ってみます。
- v008
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有給計画付与というのは本来有給の消化促進の為に設定したものですが、自由に取得できるという趣旨から外れるといけないので5日は必ず従業員の自由に取得できる日にちを残して計画有給付与の定めをしなければならないことになっています。 このケースを当てはめると、その5日間を越えて有給を計画有給付与分も本来の取得の仕方から考えて要望どおりに取得させた事になり、かつ有給はしっかり与えた事にもなる。 問題は、この場合あなたを含めて休ませるのか?です。 対象計画付与の方式(一斉付与、判別交代、計画表による個別付与)にも左右されるでしょうが、交代制または計画表による付与で「本人の都合により変更をすることが出来る。」と就業規則に記入が無く、付与日に休ませるなら、「会社の責による休業」に準じる形での措置(=6割の休業手当) があるのは妥当ですね。 ※ちょっと法令関係は見つからなかったがそのような内容もあります。おそらく上記のような意味ではないかと思います。
お礼
v008さん、ありがとうございます。 会社の就業規則には、回答のような記述がありません。 そのため、会社側に今回の場合はどのようになるのかと確認したところ 欠勤扱いになると言われて、納得がいかなかったのです。 会社側の回答が納得できないので、もう少し調べてみて会社に再度 確認を取ってみます。
- grindcore
- ベストアンサー率17% (115/664)
本来は、計画的付与された有給休暇は(定めたときが来るまで)使ってはいけないのですが、会社が有給で処理してしまったんですね。 ご指摘の休業手当の件ですが、それは、新入社員でまだ有給がない人を強制的に休ませる場合の措置ですので、質問者様には該当しません。
お礼
grindcoreさん、ありがとうございます。 自分が調べた中で、有給を使い切ってしまった場合という記述が あったので、該当するのかと思ったもので。 まだまだ調べ足りないかもしれません。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
有給休暇の計画付与を行なった時点では、ちゃんと有給休暇があったのでは? 有給休暇を余分に付与する事は問題ありませんから、双方が合意の上で処置するのなら、どちらでも問題ないかと。 他の社員から見ると、不公正って事になりますが…。 > 有給休暇を入院で使い切ってしまったため、 計画付与しているものを、入院のために前倒しで使用するというイレギュラーな処理を行った結果かと。 入院のために、上記のように会社が特別に追加で3日間の有給休暇を認めたのなら、計画付与した分はそのまま使用できる事になるし。 入院の際に欠勤にしたくなかったために、そういう事にしたのなら、それを贖う必要があります。 入院時に遡ってやはり欠勤の処理として、有給休暇分の賃金を返納するとか。
お礼
neKo_deuxさん、回答ありがとうございます。 会社側と話しているのですが、有給休暇が無いから欠勤だと 言い張ってまして、なかなか難しいところです。 neKo_deuxさんの回答を参考にして、会社側と交渉してみます。
お礼
ご丁寧に回答ありがとうございます。 やはり、有給休暇が無い場合は欠勤扱いは仕方ないです。