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年次有給休暇(労基法から)について

質問があります。 「時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、法第39条第6項の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることは認められないものであること。」 なぜ、計画的付与として時間単位年休が認められないのは何故でしょうか。 時間単位年次有給休暇における労働者の範囲 これについてはどのような労働者が認められて、認められないのはどのような時ですか。 たとえば、育児を行う労働者のみには利用目的だから対象外とか。 各々疑問です。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

yukky4177さん、私も改めて考えることができました。 (1)yukky4177さんもご承知のように時間単位年休は新たに(平成22年4月1日から)5日以内に限り認められることになりました。一方、計画的付与は従来から5日を超える部分についてのみ認められていました。要するに、今回の改正では計画的付与が認められない(労働者が“自由に使える”)5日に限って時間単位年休を認めたもの、言い換えれば、当面時間単位年休は計画的付与には含めないこととしたためのものと思われます。 (2)〉たとえば、育児を行う労働者のみには利用目的だから対象外とか。 これって逆でしょう。育児を行う労働者を対象外にしてはいけません。ラインで働く労働者を事業の正常な運営を妨げるため対象外にすることなどが認められるそうです(受け売りです)。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

年次有給休暇は、もともとまる1日から1週間それ以上といったまとめてお休みできる制度です。 それが労働者の都合で、半日利用が黙認され、今回の労働基準法改正で、労働者の使い勝手(通院、育児、介護)を高める目的で導入されています。 それを事業主の都合で(たとえ労使協定で労の同意を取り付けても)時間年休を切ること自体、上の目的にそぐわないからです。1時間遅く出てきていい、1時間休憩時間が増える、1時間早く帰れる、、、労働者のニーズにマッチしていないだけでなく、休暇日(時)数がへるのは、労働者の不利益でしかありません。 労働者の範囲は、協定で結ぶことなので、その会社・労働者の考えるところによります。要望の高い「育児する労働者」を対象外、ねらい打ちにするのは、公序良俗に反するでしょう。考えられるのは、週2日以下のパートタイマーとかでしょう。

noname#179394
質問者

お礼

ありがとうございます。

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