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年次有給休暇の付与日数について

こんにちは 教えてほしいのですが・・・。 年次有給休暇の付与日数ですが、「6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となる」と普通の会社では、このように言われますが、私の勤めている会社は、どうやら前年に取得しきれなかった年次乳休休暇は、抹消されてしまうようです。これって、アリですか??

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

そんなのナシです。 年次有給休暇をその年度内に全部とらなかった場合は、残りの休暇日数は権利の放棄と見ず、本条(労働基準法第115条(時効))の適用により2年の消滅時効が認められる(昭和22.12.15基発(旧労働省労働基準局長名通達)第501号)。 このような通達も出てます。 (構わず)前年に取得しきれなかった分の年次有給休暇取得の届出(指定)をして、時季変更の要請でもなければ、指定通り年次有給休暇を取得できます。 欠勤扱いして無給にされたら労働基準法(第39条(年次有給休暇))違反です。その日の賃金の支払いを請求できます。支払われなければ所轄の労働基準監督署に申告できます。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> どうやら前年に取得しきれなかった年次乳休休暇は、抹消されてしまうようです。これって、アリですか?? 有給を取得させないって話だと微妙。 そういう風に言ってはいるが、有給申請したらきちんと処理されるとかなら問題ないですし。 それくらいのつもりで、積極的に有給使いましょうとかって話なら、むしろ有給取得の奨励ですし。 まずは、職場の労働組合なんかを介して、事実関係を確認とか。 実際に有給申請、休むして、有給分の賃金が支払いされないとかであれば、賃金不払いって事で対処しやすいですが。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

>私の勤めている会社は、どうやら前年に取得しきれなかった年次乳休休暇は、抹消されてしまうようです。これって、アリですか?? 匿名で労相基準監督署に通報しましょう。 違法です、労働基準法違反。 有給休暇は前年度も会わせて最高40日になります。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

法は就業規則に優先します。 法を満たさない就業規則は無効です。 時効に係る日数から先に使えと厚生労働省は通達しているので 使う年次有給休暇は去年の分からです。

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