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有給休暇の強制消化

友人の勤務している会社の事なのですが、 例えばお盆の時期、8月13・14・15日を対外的には全社休業としておいて、 実際には、全社員の有給休暇から3日分マイナスしているという・・・。 (仮に20日あったとしても個人が使えるのは17日分) それが、お盆の時期と年末にあるようなのです。 (年間5日ぐらいは強制的に有給を消化した形になる) これって労働基準法違反じゃないんですかねぇ?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

有給得休暇はは、本来は本人の希望するときに取得できます。 ただし、年次有給休暇の計画的付与については、次のような規定があります。 労働基準法39条5項 「使用者は、 当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、 これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、 前項の規定にかかわらず、 その定めにより有給休暇を与えることができる」 つまり、労使協定による計画的付与が可能とされています。 ただし、年次有給休暇の残りが5日を超えない社員についても、一斉に休ませるのであれば、その社員については特別に法定以上の年次有給休暇を与える必要があります。

alonzo
質問者

お礼

友人は、有給休暇を強制的に召し上げられるのはどうも納得が いかないようでしたが、別に法に触れてはいないんですね。 詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • cohie
  • ベストアンサー率20% (30/149)
回答No.2

労働基準法違反ではありません。 基準法ではお盆や年末年始休暇の規定をしていません。 労働時間の規定と、最低休日の規定があり夏休み・冬休みの付与は強制ではありません。 上記の質問は、労働基準法というより社員規程がどうなっているかの方が重要です。 しかし、会社も馬鹿ではないでしょうから、こいう処理をしていてひっかかるような規程作りをしているとは思えません。 社員規程では休みの規程がされていると思います。 そこにはサービス業でなければ通常「土曜日(隔週土曜日)、日曜日、国民の祝日、特に会社が指定する日」と書かれていると思いますが、理屈上、13日・14日・15日は会社が指定する日に当てはまらないのでしょう。

alonzo
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 友人は、有給休暇を強制的に召し上げられるのはどうも納得が いかないようでしたが、別に法に触れてはいないんですね。 私の会社でこれをやられたら、やだなぁとは思いますが。

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

別に違法ではありません。 職場の過半数で組織される労働組合もしくは、過半数のものが賛同して、書面により締結すれば、有給休暇の取得時季を固定できます。 なので、盆休みや正月休みを有給休暇で割り当て、全者いっせいに休むことができます。

alonzo
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 友人は、有給休暇を強制的に召し上げられるのはどうも納 得がいかないようでしたが、別に法に触れてはいないんですね。

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