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会社都合で有給休暇消化?
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会社の都合でこういうことに有給休暇は使われてしまうのでしょうか? 労使の合意があれば、OKです。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 | 使用者は、~10労働日の有給休暇を与えなければならない。 | 6 ~協定により、~有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、~その定めにより有給休暇を与えることができる。 -- > 有給休暇を消化して無い人は欠勤になるのです。労働基準法には違反しないのでしょうか? 法律での定めは無いですが、通達で、 ・特別休暇などを付与 ・会社都合の休業として、休業手当を支給 するのが望ましいとかって事になっています。 「年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含めて年次有給休暇を計画的に付与する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要なものであること」(昭和63年1月1日 基発第1号) 「事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させれば、その者に、休業手当を支払わねば労基法第26条違反となる」(昭和63年3月14日 基発第150号) そういう事を根拠に、職場の労働組合経由、あるいは労基署の担当者を交えて交渉するのが良いと思います。 組合が無い、機能していないとかであれば、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- hisa34
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>会社から仕事がないから、今週末10日は営業を休業とする 休業手当の支払いが必要です。 >会社の都合でこういうことに有給休暇は使われてしまうのでしょうか? 違法です。 但し、hiro_o463さんたちが、休業手当よりも年次有給休暇を取る方を選ぶのは自由です。年休を取る(時季指定する)のはあくまで労働者の権利です。 なお、年休の計画的付与で許されるとの回答がありますが、年休の計画的付与をするためには労使協定が必要です。法律はもっと厳密なものです。 >会社は有給休暇の勧奨のためと都合のいい話しをしますが、有給休暇を消化して無い人は欠勤になるのです。労働基準法には違反しないのでしょうか? 欠勤にするなんてもってのほかです。もうおわかりでしょうが労働基準法第26条(休業手当)、第39条(年次有給休暇)違反です。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
労働基準法上労働者の意思に従って使える有給休暇は5日あればいいことになっています。 それ以外は会社が指定することができますので 違法ではありませんが >有給休暇を消化して無い人は欠勤になるのです これは会社都合に当たりますから 休業手当の支給が必要になります。 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、 使用者は、休業期間中当該労働者に、 その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
- bukebuke
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会社が潰れるよりはましでしょ 良心的な会社ですよ普通ならリストラですよ
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