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有給休暇を使わせてもらえないのは労働基準法違反?
- 特定派遣社員の私が有給休暇を使わせてもらえない問題に直面しています。
- 会社はお休みを「欠勤」として扱い、休みの申請も制限されています。
- この状況は労働基準法違反なのでしょうか?助言をいただけると幸いです。
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こうなると厄介です。何故かと言えば、労働基準法違反と言うためには、hid-skyさんが年次有給休暇を申請し、実際に(強行に)有給休暇を取って、その日の賃金が支払われない(無給である)ことが明らかにならなればならないのです。 無給となった賃金の支払を請求しても支払われなければ労働基準法違反で(派遣元の)所轄労働基準監督署(長)に「申告」すれば明らかに行政指導されます。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 1 以下省略 6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、以下省略 勿論「申告」したことによりhid-skyさんに対して不利益な取扱をすれば更に労働基準法違反を重ねることになります。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
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- topnews
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(1)年次有給休暇は事前に申請する必要があります。したがって、事前に申請していない場合は、「欠勤」になってもやむをえません。 (2)会社の時季変更権が認められるのは、年度末の業務繁忙期に請求があったような場合や、同じ時期に請求が集中したような場合などに限られます。時季変更する権利は派遣元にありますが、仕事上迷惑を掛けない場合は違反になる可能性が高いです。 (3)休みが多すぎるから云々・・1ヶ月無遅刻云々・・などは仰るように意味がありません。 転職をお勧めします。
人を人と思わない会社は何を言って無理です。 転職ですね。