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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:みなし労働と裁量労働制について)

みなし労働と裁量労働制について

このQ&Aのポイント
  • みなし労働とは、労働時間や労働条件をあらかじめ設定しておき、それに基づいて給与を支給する制度です。
  • 裁量労働制とは、労働者が自身の裁量で労働時間や労働方法を決めることができる制度であり、残業の有無に関わらず一定の給与が保障されます。
  • 賃金の面で言えば、みなし労働は残業に応じて支払われる手当や割増賃金がありますが、裁量労働制では労働時間に応じた賃金が支払われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

みなし労働時間制と予め一定の残業代が支払われる事は同じではありません。むしろ全然違うので、書かれている内容では矛盾します。 書かれている範囲では見なし労働時間制ではありません。単に一定額までの残業代が先に払われるに過ぎません。 基準内賃金で時間単価を算出し、割増率を掛けた実際の残業代が、その業務手当9万円に達するまでは1+2の賃金が支払われます。で、超えた場合は別に残業代が支給される、という事であろうと思います。78時間の残業をやらなければならないという事ではないはずです。約78時間を超えない限り、残業代は込み、別には付かないという意味です。 また、36協定の上限は月間で45時間ですから、予め78時間の時間外労働などを設定するのは違法です。 もちろん、時間外が深夜時間帯に及ぶと、その部分は25%が追加されて50%増し賃金になりますので、78時間に達するよりだいぶ速く9万円分になるとは思います。 みなしの場合、決まった時間の残業をしていると見なしてしまい、それ以上でも以下でも同額しか出ません。裁量労働制もほぼ同様です。 しかし、いずれも適用には条件があり、労働時間を把握できないとか、専門業務で時間拘束せずに働いてもらいたいというような場合に限りますので、通常の職種で適用できる事はありません。 正確には、雇用契約だけでなく、就業規則や労使協定、協約等を確認しないと何とも言えません。

poursuite
質問者

お礼

有り難うございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

  78時間分の時間外勤務手当として無条件に1,基本給160000円。2,業務手当90000円を支給 実残業が78時間を越えた場合は超えた分に関して時間外手当を支給する・・・こんな意味です (内払いとして支給)と書いてあるでしょ 残業0でも1,基本給160000円。2,業務手当90000円は支給されます なお、裁量労働制は労働基準法の定めるみなし労働時間制の1つとして位置づけられていて、実際の労働時間とは関係なく一定の時間外勤務をしたとみなす事です  

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