賃金台帳の書き方(労働時間)について

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賃金台帳の書き方(労働時間)

完全月給制(欠勤・遅刻等のいわゆる勤怠控除はしない)で当月分を当月20日に支給(5月分を5月20日に支給)ということになっています。一方、時間外手当の締切日という意味で給与計算の締切日は毎月15日として、当月20日払いということになります。 平たく言えば 「毎月15日締めの当月20日支給」 ということになるでしょうか。 で、給与明細・賃金台帳には毎月の労働日数、労働時間等の勤怠を記載する必要がありますが、どう書けばいいのか迷っています。 (1)支給月 5月(5月分)  賃金計算期間 4.16~5.15  労働日数   20日(4.16~5.15の実働日数)  労働時間数  160時間  普通残業時間  15時間(4.16~5.15の時間外) という表現なのか 完全月給制なので (2)支給月 5月(5月分)  賃金計算期間 5.1~5.31  労働日数   ????  労働時間   ????時間  普通残業時間 15時間(4.16~5.15の時間外)  完全月給制の当月分を当月20日払うわけで、21日以降月末までが残っていて当月の労働日数・労働時間が確定できないわけですが・・・ うまく表現できていないかもしれませんが、なんとなく質問の趣旨は わかってもらえますでしょうか。 完全月給制の当月給与を当月20日に(ただし残業代の計算は前月16日~当月15日までの計算)払う場合、賃金計算期間、労働日数、労働時間はどう書けばいいのでしょう、ということなんですが・・・ 長々とすみません。よろしくお願いします。

noname#144354
noname#144354

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

ルールを決め、引き継いだ人にもわかるようにしておいてください。 賃金台帳ですから、その算出の根拠となった期間・時間をかけばいいのです。ここでは残業代だけが、(4/16-5/15:15時間)となり、あとは(5/1-5/31とその時間)です。 労働基準法でいう賃金台帳は支払後すみやかに調製するのに対し、給与明細書の労働者への作成義務は(源泉)所得税法によります。 そんな2度手間なことをせずに複写式ですませるのですが、締め日前に支払う場合、質問者さんのような事態に陥ります。

noname#144354
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。回答ありがとうございました。 補足の質問をさせていただきました。 また教えていただければ大変よろこびます。

noname#144354
質問者

補足

「賃金台帳ですから、その算出の根拠となった期間・時間をかけばいいのです」ということですので、5.21~5.31まではまだ実働はしてないけど、完全月給制だから、5月の給与の算出根拠は5月中の所定労働時間だと考えて (1)賃金台帳の5月の労働時間は 5月の「所定労働時間」を記載する。 (2)残業時間は4.16~5.15までの時間を記載する。 ということでOKですか。 これでokということなら、この決めを担当者が引き継いでいくということにすればいいというわけですね。

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