完全月給制と日給月給制の見分け方
- 賃金支払日数を確認するのに、給与形態によって変わるという記事を読みました。
- 給与の支払いは、当月25日払いであり、勤怠は翌月に反映されます。
- 完全月給制は、当月は基本給が満額払われたとしても、翌月に欠勤分を日割りで引かれるので違うと思われます。日給月給制に当てはまる可能性が高いです。
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完全月給制と日給月給制の見分け方
初歩的な質問で申し訳ありません。 賃金支払日数を確認するのに、公休日を数えるか調べていたのですが、給与形態によって変わるという記事を読みました。 自分の給与形態をしっかり把握できていないので、ご教示いただけたら幸いです。 給与の支払いは、当月25日払いです。 勤怠は翌月に反映されます。 例えば5/25に支払われるのは、5月給与+4月の勤怠(残業、有給、遅刻、欠勤など)を計算し、加算減算を行う こういった支払い形態の場合、給与形態は下記のどれに当てはまるのでしょうか? (1)完全月給制 (2)日給月給制 (3)日給制 (1)完全月給制は、当月は基本給が満額払われたとしても、翌月に欠勤分を日割りで引かれるので違うような気がします。 (2)日給月給制に当てはまるような気がしています。 (3)基礎となる月給は決まっているので、日給制ではない気がします。 詳しい方いらしたら、ご教示ください。 よろしくお願いします。
- royalcat
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日給月給制の性格については、既にお話しさせていただいたとおりです。 まちまちな回答が出ていますが、法的に定められているものではないので、混乱されるかと思います。 しかし、日給月給制の性格をよく把握していただくことで、おいおい理解できることと思います。 まず最初に、所定労働日数を把握しておく必要があります。 1年の暦日数(通常は365日)から、会社の就業規則等で定められている公休日(例えば、土曜・日曜・祝日)をまず差し引いて下さい。 この結果が「1年あたりの所定労働日数」です。 この数字を平均したもの(12で割ったもの)が「1か月あたりの所定労働日数」で、その日数を全出勤することを前提として、月額としての基本給を最初に設定します。 その上で、その基本給(月額)を「1か月あたりの所定労働日数」で割った額を、日額の基本給とし、欠勤控除のときは、1日につき、その日額の基本給を差し引きます。 こうして追ってゆくと、最終的には、日給としての「日額の基本給」が用いられていることがご理解いただけると思いますが、そういった意味では日給制です。 かつ、月を単位として、基本給としての月給を定めているため、一方では月給制です。 つまり、両者の性格を併せ持っているため、日給月給制と呼ぶことになっているわけです。 上で記したとおり、暦日数からは所定休日数(土・日が休日であれば、その土・日)が既に差し引かれています。 つまり、「暦日数-所定休日数=所定労働日数」です。 この所定労働日数が、「報酬(給与・賃金)の支払いの対象となる日数」です。 欠勤がなければ、上記の式は、次のように書き換えられます。 「暦日数-所定休日数=所定労働日数=実際に出勤した日数+有休取得日数」 実際には欠勤するときもあり、かつ、その欠勤日には欠勤控除が行なわれる(勤務したとは見なさない、ということ)わけですから、上の式から欠勤日数を差し引きます。 最終的な結果として、「報酬(給与・賃金)の支払いの対象となる日数」は、次のとおりとなります。 「実際に出勤した日数+有休取得日数-欠勤日数」 繰り返しますが、このような考え方をもとに貴社の給与計算がなされていることと思います。 したがって、日給月給制であると考えます。 <参考> 日給月給制とは ‥‥ http://goo.gl/EEVFwj 所定労働日数や所定労働時間数について ‥‥ http://goo.gl/2uiAo0 欠勤控除について ‥‥ http://goo.gl/oPdV8l 日給月給制における欠勤控除の考え方 ‥‥ http://goo.gl/fNOYI0 日給月給制における残業代の考え方 ‥‥ http://goo.gl/yMy19k
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- TooManyBugs
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(1)1ヶ月の所定労働日数、所定労働時間に対する給与額を定めていて一ヶ月毎に支払うもの。 (2)は1日あたりの所定労働時間に対する給与額を定めて一ヶ月毎に支払うもの。 (3)は1日あたりの所定労働時間に対する給与額を定めて一日毎に支払うもの。 欠勤、遅刻、早退による控除、残業、休出、深夜による割増は別の話です。 そうじゃなかったら月給制だとだれも出勤しないよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 そうすると私は月給制ということでしょうか。 その場合、賃金基礎日数に公休日を数えていいということでしょうか?
- coco1701
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>こういった支払い形態の場合、給与形態は下記のどれに当てはまるのでしょうか? ・月の基本給が決まっているなら・・・(1)完全月給制 です (月の出勤日数の関係なく、基本給が同じ金額) >(2)日給月給制 ・これは日給を月給のように月1回にまとめて支払うこと (日給×出勤日数、なので、月により金額は違ってくる >(3)日給制 ・そのまんまで、働いた日に、その日の日給を支払うこと >(1)完全月給制は、当月は基本給が満額払われたとしても、翌月に欠勤分を日割りで引かれるので違うような気がします ・>当月は基本給が満額払われたとしても ・・・これが完全月給制 ・>翌月に欠勤分を日割りで引かれるので ・・・これは会社により違う、その会社の就業規則によるので 完全月給制とは直接の関係は無い(欠勤の場合の対応をどうするかの問題) >(2)日給月給制に当てはまるような気がしています ・その場合、21日出勤、22日出勤、23日出勤の場合の給与明細の基本給は全て違うはず 後で欠勤で1日分を引かれても、日給換算で全て同じ日給になります ・毎月、同じ基本給(完全月給制)なら、日給換算で同じ日給になりません >(3)基礎となる月給は決まっているので、日給制ではない気がします。 ・>基礎となる月給は決まっているので ・・これが、完全月給制と言うことです
補足
ご回答ありがとうございます。 基礎となる月給が決まっていたら完全月給制とお答えいただきましたが、他の回答者様が、欠勤控除がある場合は日給月給制とご回答されており、混乱しています。 捕足いただきますので、もう一度ご回答いただけないでしょうか。 私は月給制の正社員です。遅刻欠勤があると翌月の給与で控除されます。 2)でいう日給月給制は、月給制の中で完全月給制か日給月給制かどちらなのでしょうか。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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こんにちは。 ご質問の件ですが、まずは「月給制」と「日給月給制」の違いを理解することから始めてみましょう。 違いは、以下のとおりです。 ◯ 月給制 1.働いた日数や時間に関係なく、1か月経過すれば毎月一定額(時間外手当を除く)を支払う。 2.欠勤控除はない。 (= 厳密には、欠勤控除がないものだけを「月給制」と呼ぶ[完全月給制]) ◯ 日給月給制<= 日割計算による控除がある> 1.基本的には日給制だが、表面的には月給制。 (= したがって、賃金支払基礎日数的には「日給制」として見る。) 2.一般に、「日給額×年間所定労働日数/12」の近似値を「月給額」(定額)とする。 3.「年間所定労働日数/12」(1か月あたりの所定労働日数)を全労働日出勤すれば、その月の所定労働日数がいく日であろうと定額の月給を支給する。 4.「年間所定労働日数/12」(1か月あたりの所定労働日数)を1日でも欠勤すれば元々の日給制に戻り、日給相当額(= 月給額/(年間所定労働日数/12))を月給から控除する。 ご質問を拝見するかぎりでは、貴社は日給月給制です。 また、一般に、月給制であっても欠勤控除が行なわれることがほとんどですから、たいていの所は日給月給制です。 このとき、賃金支払基礎日数の考え方は、以下のようになります。 要は、通常は有休取得日数と欠勤日数を考慮した上で勤怠を見て給与計算を行なうわけですから、そういった意味でも日給月給制となります。 ◯ 月給制 該当する1か月(賃金計算の基礎となる期間)の暦日数(30日、31日、28日、29日) ◯ 日給制・時給制 上記の期間において「実際に出勤した日数+有休取得日数」 ◯ 日給月給制 上記の期間において「実際に出勤した日数+有休取得日数-欠勤日数」
補足
こんにちは。ご回答ありがとうございます。 ご回答いただいた中で捕足質問があるのですが、 >◯ 日給月給制 上記の期間において「実際に出勤した日数+有休取得日数-欠勤日数」 こちらは土日は含めない計算になるのでしょうか?
- 850058
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月給制ではありますが、年間の有給日数(20日間等)が決まっており 欠勤、病欠等がが有給休暇として認められ、かつ有給休暇取得によって 給与の減額が無い場合には、完全月給制となります 年間有給取得日数を超えた部分からが給与の減額となる欠勤となります
補足
>欠勤、病欠等がが有給休暇として認められ、かつ有給休暇取得によって 給与の減額が無い場合には、完全月給制となります >年間有給取得日数を超えた部分からが給与の減額となる欠勤となります 有給休暇を欠勤に当てることはできますが、当てない場合は翌月に減額されます。 当てない付きは日給月給制になるということでしょうか?
- qwe2010
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基礎となる月給が決まっていれば、月給制です。 残業がなければ毎月同じだから、給与明細など見なくなります。 日給月給制の場合、働く日数が毎月変りますので、給与は毎月違う金額になります。 6月連休、盆、正月の休みが長ければ、とても少なくなります。 1,2は正社員 欠勤があれば、ボーナスに響きます。 3は、働く日にちが週3日とか、少ない場合でしょう。
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