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日給月給制????

日給月給制とはどういうことなのでしょうか? ハローワークのHPには <日給月給> 通常の「月給制」の場合は、欠勤の有無によって賃金を減額されることはないが、欠勤した場合に、定められた月当たりの給与の額から、その日数分だけ賃金を差し引く形の月給制を「日給月給」という。 とあるのですが一ヶ月の日数が少ない月、祝日が多いつき、年末年始、お盆、は給料が減るのでしょうか?

みんなの回答

回答No.12

 No.10です。  No.10で明確に言い切ったのに、No.11で反対の事を書かれていますね。この質問のような件では個人的な「~だと思う」回答は良くないと思うのですが。  参照URLはハローワークインターネットサービスです。その下部に「日給月給制」の説明として私がNo.10で回答したことが記載されています。 ※ 質問を締め切った方がよいと思います。

参考URL:
https://www.hellowork.go.jp/member/search04.html
回答No.11

日給月給の場合、実際働いた日数を基準にするのだから、月の実働日は月によって異なるものだ。会社カレンダーを利用していたり、変形労働制の場合は月の給与の変動があり給与が減る場合がある。 「日給月給でも、月の給与が減らない」という考えは間違えていると思います。

  • logitaka
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.10

 某東証1部上場企業の子会社で総務実務をしています。  ご質問の回答ですが、  「当該月に欠勤などをしていなければ給与は減りません」  となります。そもそも労働の義務がある日が少ないですが、その 義務をすべて果たす(出勤する)事になるので決められた月給は支 給されます。  なお、No.9他の回答に、誤りがあります。  一般の会社が「月給制」という場合、以下の2つに大別されます。 (1)「”完全”月給制」  ハローワークの求人票で、「月給制」と記載される場合です。  給与は月給で示されます。(基本給○万円、職能給○万円など)  労働法上、「ノーワークノーペイの原則」(働いてない時間分の 給料は払わなくても良い)があるのですが、”完全”月給制の場合 は遅刻、早退、欠勤があってもそれに伴う控除はありません。  ただ、賞与査定で相殺されるといううわさもあります。  実際にこんな会社がある事を聞いたことがありません。 (2)「日給月給制」  ハローワークの求人票で、「日給月給制」と記載されます。  給与は月給で示されます。(基本給○万円、職能給○万円など)  遅刻、早退、欠勤などをした場合は、その会社の規定に基づき給 与から相当額が控除されます。  上記「ノーワークノーペイ」の原則にも沿っていますので、この ような控除は給与不払いとはなりません。  月給制を謳っているたいていの会社が日給月給制です。 (おまけ)月払いの日給制  日給×勤務日数 で計算されます。毎月1回の給与支給ですが、 あくまでも日給です。

回答No.9

日給制の、月払いです。 働いた日数分だけ、支払われるため、祝日が多い月、年末年始、お盆、は当然給料が減ります。

  • Mayuri_K
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.8

> められた月当たりの給与の額から、その日数分だけ賃金を差し引く形の月給制を「日給月給」という。 > とあるのですが一ヶ月の日数が少ない月、祝日が多いつき、年末年始、お盆、は給料が減るのでしょうか? 一ヶ月の日数が少ない月は、欠勤したら引かれる額が多くなります。 分かりやすくする上で、月20万円で所定の勤務日数が20日の月と10日の月で それぞれ、1日欠勤したとすると。 20日の月は、20÷20=1万円 10日の月は、20÷10=2万円 大雑把に捉えて、こうなります。 20日の月は、欠勤一日につき1万円引かれるのに対して 10日の月は、欠勤一日につき2万円引かれます。 休まなければ、違いはありませんし、 有給休暇というのがあるので、こうはなりません。

  • fufuumai
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.7

すみません。fufuumaiです。 念のために追加です。 企業では日給を月に一度に支払うということを“日給月給”と勘違いしているところもあります。 詳細は給与担当者に確認が必要だと思います。

  • fufuumai
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.6

役所に勤めていて、企業の人事担当者に指導していた者です。 一般的には、月給という認識のものが実は日給月給です。 月給は有給休暇を全て消化して欠勤しても月額は保障します。というもので、そんな企業はなかなか無いと思います。 因みに、公務員も厳密に言えば、日給月給となります。 ハローワークの求人もハローワークにより厳密度が異なり 窓口の人事担当者と揉めることが多いためか、窓口が混雑しているためか、はたまた上司がアバウトなのか分かりませんが“月給”表示が多いと思います。 なので、月給でも、日給月給でも、月額が決まっているのですから 欠勤ではなく祝祭日の関係で勤務日数が少なくても給料は減らないことになります。

  • 237978732
  • ベストアンサー率32% (16/49)
回答No.5

公務員が月給制 民間が日給月給 って認識でいいと思いますよ 欠勤したのに給料が減らないのが異常な事ですからね 私の会社は一ヶ月の基本給を22日出勤したと仮定して計算してますので 22日以上出勤した月もあれば22日以下の出勤数の月もあります しかし基本給は同じ22日で計算されている様です

  • ro1985
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

1ヶ月の日数が少なかったり、平日が少なくても月額給与は変わりません。 ただし、有給休暇が残っていない状態で欠勤した場合に、月給から給与が一部減額されるのが「日給月給」です。   ハローワークが独自に定めている基準です。     ちなみに、普通の企業は日給月給に該当するはずですが、ハローワークの求人の多くは、「月給」になってます。 (「月給」=有給が残ってない状態で欠勤しても、給与が減額されない企業)   ホンマかいな?と思います。

  • tiap
  • ベストアンサー率16% (48/298)
回答No.3

tiapです。 説明に間違いがあったので訂正させて頂きます。 日給月給制: 1日を計算単位として給料が定めらて、その支払いを毎月1回まとめて支払う制度。 従って労働日数が減少すれば、月給は減少します。 働いた日数分しかもらえません。 月給日給制; 月を単位として賃金を定め、不就労日があれば月給から不就労日の賃金を日割り計算して控除する制度。 家族手当や住宅手当など月を単位として支給されますので、月給日給制度の方が有利と思います。日給月給制の場合これらの支払いはどうなっているか会社に聞くことです。 一般的に、就職を希望する人は一番気になることを会社に質問しません。会社は説明しないで、自分の条件を押しつける傾向があります。最初に給料などの条件は丁寧にしっかり会社に質問することが大事で、恥ずかしいことではありません。

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