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裁量労働制について

裁量労働制について 私の働いている会社では“裁量労働制”を適用しており、所定労働時間は9:30~18:00(実働7.5時間)とされているのですが、当該制度適用により、時間外手当なし、深夜割増手当なしとなっています。当該制度が適用されている場合、休日に出勤しようが、毎日5時間残業しようが、当社では完全固定給制のため賃金に変化は全くない(即ち、毎月の給与明細が全く同じ)のですが、当該制度が適用されている条件下においては、労働者に何時間残業させても良いことを助長していることにはならないのでしょうか。また、このような労働環境下でも労働基準法には抵触しないのでしょうか。 ご回答頂ければ幸いに存じます。

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  • neKo_deux
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回答No.1

裁量労働制でも、深夜割り増し賃金は支給の必要があります。 裁量労働制においては、実働時間とみなし労働時間に差異があるのは大前提ですので、それが直接問題になるって事は無いです。 質問者さんが、毎日18:00ないしそれ以前にさっさと帰っちゃえばって話しだし。 そういう事が出来ないのであれば、その根拠をガッツリ記録してください。 上司から残業の命令が出たとかなら、その労働者の裁量を超える分については、残業代請求するための根拠になりますし。 あるいは、実働時間とみなし労働時間の差異が問題だって事なら、みなし労働時間の見直しを行うよう、請求とか。 こちらについても、過去の勤務時間の実績、記録が根拠になります。 > 労働者に何時間残業させても良いことを助長していることにはならないのでしょうか。 サービス残業、残業代不払いの理屈づけに使われる事は多いです。 > また、このような労働環境下でも労働基準法には抵触しないのでしょうか。 労働者側が何も言わない、泣き寝入りしてるって状況だと、誰にもどうする事も出来ません。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

tomy2003
質問者

お礼

この度は、早々にご回答下さいまして、誠にありがとうございます。 私も、経営側も、裁量労働制の意味を正しく理解できていないところに原因があるようです。 そもそも、勤務時間が定められている時点で、裁量労働制とは言えないのですね。 タイムカードの取り扱いもどう処理されているのか分からないので、出勤時刻と退勤時刻を毎日エビデンスとして残すように致します。以前の会社では“みなし労働時間45時間分の残業手当を含む”と明記されていたので、それを超えた場合には超過分の残業手当を支給されるという仕組みでした(実際にそこまで働いたことはないのですが)。 また、適切なアドバイス、私をはじめ労働者のことを真摯になって考え、具体的な対処法まで記載して下さいましたことに厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

裁量労働制にも 管理職をはじめ 企画業務型 専門業務型 みなし勤務などおのおのに細かく法令で定めがあります。 労働者に何時間でも残業させると記載がありますが 基本的に 時間の使い方に介入すると裁量労働制の基本から外れることになるのが建前です(間接的にそういった状態を作出するというのが実際だから建前とあえて言っておきます) 安全衛生法や 労働者の苦情の聞き取り 本人の合意の有無 実態としての裁量を認められた職位であるかどうか これは個別に判断=店長だからみんな管理職とはいえず ある店長は任されているが ある店長はまったく裁量が認められていないという場合は管理職として認められません。全体の半数以上が実態として管理職ではないという調査結果が関連省庁に上がっているはずです。 労働基準法において裁量労働制 または 変形労働制の運用基準を定めていますから 基準法に抵触するかどうかより 労働基準法 または 労働契約法 の 三位一体改革 「労働ビックバン」 ですべて変わったことだと思いますよ 現在の与党民主党と 参院の多数は政党が合意して、、 反対していたのはすべて反対の共産 大体反対の社民 与党にいていろいろ手をつけそうになったところで 特に派遣法あたりで与党を追い出されましたね 社民。  ただし バランスを取る意味で 安全衛生法とか細かな手続き規定がありますので違反することはよくあるので会社と戦うとか 身を守るための知識をつけるとかの場合 勉強しておいてもよいかもしれません。

tomy2003
質問者

お礼

この度は早々にご回答を頂き、誠にありがとうございます。 裁量労働制にも、色々なタイプがあることも初めて知りました。 しかし、NO.1様、NO.2様が記載されているように、労働時間が明確である以上、裁量労働制ではないということが分かったので、今回は“みなし労働時間”が何時間なのかを調べることに致します。 ちなみに、私は管理職でも経営者でもないので、そもそも完全固定給なのが不思議でなりませんでした。 労働契約法・安全衛生法に関しても無知だったので、参考にさせて頂きます。 ご丁寧にアドバイスを頂きまして、誠にありがとうございます。

回答No.2

「所定労働時間は9:30~18:00(実働7.5時間)とされているのですが」  これでは相談者の会社は裁量労働制とは言えませんね。時間外労働割増賃金が未払いになっているだけですよ。  裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の二つがありますが、どちらも業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる事が要件です。従って始業・終業時刻が決められるてる事はありません。  専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制の実施には労働基準法により厳密に対象業務が定められており、労使協定・労使委員会の決定の労働基準監督署への届け出等の要件が定められています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html専門業務型裁量労働制 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html企画業務型裁量労働制  労働基準監督署に相談すれば改善されますよ。公益通報者保護法により申告が有った事も明かされません。通常の抜き打ち検査として労働基準監督署が動きます。  

tomy2003
質問者

お礼

この度は早々にご回答をして下さり、誠にありがとうございます。 勤務時間が指定されている限り“裁量労働制”とは言えないのですね。給与にみなし残業時間が何時間分含まれているのか、人事に確認をしてみたいと思います。なお、それを超過している場合は、超過分の時間外手当を請求する権利があるということになりますね(NO.1様とNO.2様の記述を統括すると)。私の現在の職種はWebディレクターなので、仮に、百歩譲って当社が“裁量労働制”を適用しているというのであれば、前者の専門業務型裁量労働制に該当しているのかもしれませんね。 労基署への対処法など、具体的なアドバイスを頂きましたことを心より感謝致します。

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