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裁量労働

質問です。 裁量労働って何ですか? みなし労働時間とかがあるみたいなんですけど、 これは残業とは違うものなのでしょうか? 残業代に変わって○○手当てとか言う形で 支払われるんですけど結局同じような意味合いを 持つように感じるのですが実際のところどうなのでしょう? またこのみなし労働時間はどのようにして決められる ものなのでしょうか? 会社が「みなし労働時間を○時間とします」と 決めたらずっと変わらないものなのでしょうか? 同じ会社の中でもプロジェクトや仕事の内容が 違うのに全員同じみなし労働時間というのは 良いのでしょうか? わかる人は私にぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2

>裁量労働って何ですか?  裁量労働制は「みなし労働」の一種です。  その意義につき労基法38条3項にて「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなす」としています。  要するに、「命令」=施行規則24条2の2第2項1号から5号まで、裁量労働の対象とすることのできる「業務」を列挙しています。この中から労使協議のうえ、対象とすべきものを選択し、それを協定で定めておくことを要求しています。  裁量労働制には、専門的な職種の労働者について労使協定によりみなし労働時間制を適用する「専門業務型裁量労働制」と、企業の中枢部門において企画・立案・調査・分析の業務を行う一定のホワイトカラー労働者に適用される「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。  「専門業務型裁量労働制」の具体的職務は省令で次の通り定めています。(1) 新商品、新技術の研究または人文科学、自然科学の研究業務 (2)情報処理システムの分析または設計 (3)新聞、出版の取材もしくは編集、放送の取材、編集 (4)デザイナー (5)プロデューサーまたはディレクター (6)その他厚生労働大臣が指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、一級建築士、不動産鑑定士、弁理士)  「企画業務型裁量労働制」は、企業の中枢部門で企画立案などの業務を自律的に行っているホワイトカラー労働者を対象に、みなし労働時間制による労働時間の計算を認め、専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者と同様に、仕事の質や成果により処遇することが妥当な場合があることを根拠としたものです。しかしながら、使用者の恣意的な制度の導入等による濫用のおそれもあることから、労使委員会(労働者代表は半数以上を占める必要がある)による全員一致の決議が義務付けられているなど、専門業務型裁量労働制に比べて厳格な要件が求められています。企画業務型裁量労働制が適用されるのは、事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限られ、本社のほか、例えば役員が常駐する地域本社や事業本部など本社に準ずる事業場がこれに含まれます(平11. 1.29 基発45)。これらの事業場であっても、対象となる業務になり得るのは、「企画、立案、調査及び分析の業務であって遂行手段等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされており、ホワイトカラーの業務すべてがこれに該当するものではありません(平12. 1. 1 基発1、第3435号―00. 3.10参照)。また、この制度を実施するには、使用者および事業場の過半数を代表する労働者で構成する労使委員会を設置し、全員一致の決議を行うことが求められます。  ご承知のとおり、現在労働(働き方)を取り巻く環境下において、年功的な人事制度を改めて、能力・成果主義に基づく人事制度を導入する企業が増えています。この考え方の下では、賃金は文字通り能力・成果に応じて支払われることになります。ところが、労働基準法では大原則として「賃金は時間管理によって支払う」こととしています。これは、労基法の前身である「工場法」の名残です。たとえば、工場ラインでの労働などであれば、「成果=労働時間」という等式が成り立つので問題はありませんが、経済のソフト化によって増加したいわゆるホワイトカラーの仕事の成果はかならずしも時間で測ることができるものばかりではないでしょう。そこで、労基法では、何時間働いても一定時間働いたこととみなす『みなし労働時間』を例外的に認めています。一つは、外勤者等もっぱら事業場外での労働となるために、管理監督が困難な業務に対して認めた「事業場外労働のみなし労働時間」、もう一つは、先に述べた労働者に仕事の進め方、時間の使い方などについての大幅な裁量を与えた方が都合が良い業務に対して認めた「裁量労働制のみなし労働時間」となります。 >残業代に変わって○○手当てとか言う形で支払われるんですけど結局同じような意味合いを持つように感じるのですが  例えば、「職務手当」とかの名称が見受けられますね。んんん・・・考え方としては例えばここに20時間の時間外労働手当相当額の金額を鑑みるの考え方であればご指摘のとおり残業代とほぼ同じですが、当該月の実労働時間に実際時間外にあたるような労働が発生していなくても当該「職務手当」=20時間の残業代相当額は支払われます。つまり働いたと「みなす」ということです。 >会社が「みなし労働時間を○時間とします」と決めたらずっと変わらないものなのでしょうか?  労使協定によります。つまり変えられます。 >同じ会社の中でもプロジェクトや仕事の内容が違うのに全員同じみなし労働時間というのは良いのでしょうか?  好ましいとは思いませんが、完全に同じ業務は有りえませんので平準化の努力は必要ですし、加えて程度の問題です。またこれも労使協議です。

gico
質問者

お礼

ありがとうございます。いささか私の頭では理解するのが難しい文章でした。でも大変参考になりました。みなし労働時間がフレキシブルに変えられることはわかりましたが 同じ業務を続けているのに途中でみなし労働時間を減らしたり増やしたりするというのはありえるのでしょうか? また、みなし労働時間を決定する基準というものは存在するのでしょうか?使用者が何の根拠もないみなし労働時間 を算出するのは違法ではないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

法律的な話は措いておいて、裁量労働手当と残業代とを比較する考え方自体が合わないのだと思います。 (労働行政では未だに裁量労働手当を残業代と対応して捉えようとしていますが、労働の質が違うので、陳腐です。) 私の勤める会社でも裁量労働を採用していますが、目標管理制度(MBO)を導入していることとセットです。つまり、考課期間の初めに、今期自分が担当する業務を自己申告します。その業務に通常であればどれくらいの時間で完了すべきかを見積もり、みなし労働時間を決めます。このみなし労働時間のうち、所定労働時間を超える分を時間外手当見合いの額として裁量労働手当を決めます。 みなし労働時間を決める根拠は「通常のスキルのある人なら、この程度の業務はこの程度の時間で処理できる」という数値を一覧にした時間投入基準です。難易度が特に高い業務であったり、特に容易な業務であったりした場合は、見合い時間を調整で増減します。これを業務ごとに合計したのがその人の業務全般での「みなし労働時間」ということになります。 会議などに参加しなければならない場合には、例外的に時間指定に従わなければなりませんが、出勤・退社時間は基本的には本人の自由です。所定総労働時間を満たす必要もありませんので、月間の所定総労働時間が決まっていてもその拘束はありません。 会社での時間が短くても「結果」を出せばよいので、自宅で仕事をしてもいいのです。特に、小さい子供を抱えて保育園に早めに迎えに行かなければならないような人にとっては、所定総労働時間の拘束が無い分、フレックスタイム制よりも重宝します。 こういった環境で仕事をしていると、徒に時間をかけて仕事をしている人を見たときに「何故もっと合理的な方法があるのに、そちらを選択して効率化しようとしないのか」と思います。ホワイトカラー特有のワーク・スタイルですが、仕事での生産性を高めて会社と対等以上に渡り合おうとするか、社畜になって残業代にしがみつこうとするかで、自身の生き方が表れるように思います。

gico
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。私も裁量労働制のメリットは感じている一人なのです。好きな時間に出社して 好きな時間に退社する。そして仕事の進め方も本人の 裁量で決められるとか。短い時間でいかに結果を出すのかと言ったやりがいもあると思います。でも私の会社ではみなし労働時間を何の根拠も無い数字で出してくるのです。 以前から残業代規制(=サービス残業)などありましたが、そのときの残業代と比べると明らかに裁量手当てが減らされています。これではただの人件費抑制にしか見えません。仕事の進め方に裁量を与えるので今よりもっと効率よく働いてくださいというのはわかりますが、なぜかプロジェクトチームを組んで仕事をしている人たちにも適用したりしています。チームの仕事に個人の裁量というのは矛盾する気がします。また、在宅ワークは認められていません。たしかに目標管理制度はセットで導入されています。 ただし、成果に対する評価の部分ではまったく明らかに されていません。これが裁量労働制といえるのか甚だ疑問です。能力のある人がてきぱき仕事をして結果をだす。これなら誰も不満をもたないのです。でも不満をもっている人が多いということはそうでは無いと言う現状があることもわかってほしいと思います。

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

私は裁量労働制で勤務しています。 >みなし労働時間とかがあるみたいなんですけど、 >これは残業とは違うものなのでしょうか? 残業はありません。個人の裁量で労働時間を決めるんです。 みなし労働時間というのは、例えば3時間しか働いていなくても 10時間働いても勤務時間を○時間とみなす。というものです。 残業があると「能力の無い者のほうが能力のある者よりも 高給になる場合」が生じてしまいます。つまり、作業を 迅速に終わらせた人よりも、もたもたしていて遅くまで仕事をして 残業代をもらう人のほうが結果的にもらう給料が多くなります。 「能力のある者がより給料をもらうべき」という考え方に 沿った制度が裁量労働制なわけです。 勤務時間は皆平等になり、個々の功績やそれによっての 業績などによって昇給・昇格していくことになります。 クリエイティブな職種でこの制度を採用している所が多いような。。 >残業代に変わって○○手当てとか言う形で >支払われるんですけど結局同じような意味合いを >持つように感じるのですが実際のところどうなのでしょう? 残業代に変わるものは特にありませんが。。 社員としての手当は他の人と同じですし。 例えば、ゲーム会社などでは、開発が終わったあとで 業績によって臨時に賞与のようなものが支給されることはあります。 それのことでしょうか? >またこのみなし労働時間はどのようにして決められる >ものなのでしょうか? 通常は就業規則で変更が無い限りは変わりません。 >同じ会社の中でもプロジェクトや仕事の内容が >違うのに全員同じみなし労働時間というのは >良いのでしょうか? 逆に問いますが、仕事の遅い人のほうが仕事の早い人よりも お金をもらうことをどう思いますか? 仕事の内容が極端に部署ごとに違うようなところでこの制度が 使われていることが多い気がしますけど。。。 いくら働いても残業が付かないというのはまぁ、少し寂しいですが その分功績をあげれば給料が上がっていくので、結果を出して 認められようとする意気込みは強くなります。 やるべきことが終わったら帰って良いという点でも時間を 有効に使えるので嫌ではありません。

gico
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど、裁量労働には良い点もありそうですね。ただ、私の会社には向かないような 気がします。確かに部署的には研究・開発といったような ところではあるのですが、そんなにクリエイティブな 仕事ではありません。早く帰れる人は仕事ができるから なのではなく単に他の人より仕事の量が少ないからだけなのです。もちろん、開発・研究といった仕事にもある程度 時間管理といったものは存在するはずです。何年何月何日 までに結果を出してくださいというようなことです。私、 個人的には仕事の量が少なかろうが多かろうが、早く帰ろうが遅く帰ろうが何でも良いのですが、結果を出したときにどのような報酬があるのかという点が今のところ かなり曖昧なまま運用されています。これでは納得できないのですが当たり前のことなのでしょうか?

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