月平均所定労働時間の計算方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 月平均の所定労働時間の計算方法を教えてください。所定労働時間は、就業規則等で定められた労働時間のことであり、労働する曜日と労働時間が決まっている場合、1ヶ月あたりの所定労働時間を算出できます。
  • 具体的な例として、週あたりの労働時間が44時間、1日あたりの労働時間が9時間の場合、1ヶ月あたりの所定労働時間はどのように計算すれば良いのでしょうか?また、休日や祝日の労働時間が異なる場合はどうすればいいのかも教えてください。
  • 月平均の所定労働時間を計算する際、一日の労働時間が9時間である場合でも、労働基準法上は違法とされていますが、所定労働時間の計算においては9時間を前提に計算することが一般的です。また、労働時間が異なる場合や祝日がある場合は、カレンダーを参考にして具体的な1ヶ月の労働時間を計算する必要があります。最後に、1ヶ月の日数が異なる場合は、平均を算出するために適用する日数に留意する必要があります。
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月平均の所定労働時間の計算方法について

時間外手当の計算の基礎となる1ヶ月平均の所定労働時間の計算方法を教えてください。 インターネットなどで調べますと、「所定労働時間」とは、就業規則等で定められた労働時間のことである旨の記載がされております。労働する曜日が決まっていて、労働時間も1日あたり何時間と決まっている場合は所定労働時間を算出できると思うのですが、例えば、労働する曜日や労働時間が以下のようになっていたとした場合、どのように1ヶ月あたりの所定労働時間を計算したら良いのでしょうか? (労働時間等) (1)1週間あたりの労働時間44時間、1日あたりの労働時間9時間(1週間あたりの労働時間44時間に関しましては、労基法上認められた職種で、適法ですが、1日あたりの労働時間を9時間とすることは違法であるとします) (2)日、祝日は休日 (3)月、火、水、木の労働時間   9時間 (4)金、土の労働時間        4時間 (5)祝日がある週に関しては、金曜日も9時間 以上のような勤務形態は病院などに多いと思うのですが、私が所定労働時間を計算するにあたって分からないのが、以下の3点です。 i 1日あたりの労働時間が上記のとおり9時間となっており、労基法上違法と思われますが、それでも所定労働時間を計算する上では「9時間」を前提に計算することになるのか。仮に、そうではなく、「8時間」に修正した上で所定労働時間を計算するとした場合、「1週間あたり44時間」ではなく、「1週間あたり40時間」として計算することになるのか?(一応、1週間あたりの労働時間44時間という点はクリアしているため、1週間あたりの労働時間である44時間という時間を基準としても良いとも思われます) ii 上記「労働時間等」の部分の(5)の条件があるということ及び曜日により、労働時間数が異なっているということは、結局、単純な足し算、引き算で計算するのではなく、面倒ではあるが、カレンダーを見ながら、1ヶ月ごとの労働時間を1月から12月まで数えて、具体的に所定労働時間を計算しなければならなくなるのでしょうか? iii 上記のとおり、力業で労働時間を計算しようとすると、1ヶ月あたりの日数が31日、30日、28日と異なっているので、どのように平均を算出すれば良いのか分からなくなります? このあたりが全く分からなくて困っております。もしかしたら、非常に単純なことかもしれませんが、どなたがおわかりの方、ご教授ください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

週44時間が認められる特例事業で10人未満の事業所という前提でお答えすると、1か月単位の変形労働時間制(労基法32の2)であれば、日8時間をこえた所定労働時間の設定が可能ですので、一概に違法とは言えません。 時間外労働の時間単価を求めるのであれば、同法施行規則19条に規定してます。月給制で月ごとに労働時間が違うのでしたら、(1)~(5)までの規則や盆暮の休日を勘案して年間勤務日を確定、年間総労働時間を求めて、12で割ってください。文字通り1か月の所定平均労働時間です。 このことは、毎年カレンダーとにらめっこしての算出作業となります。面倒なら年間最小時間数(労働者有利)とすることも可能です。

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