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平均賃金の計算方法

入社後3ヶ月に満たない場合の平均賃金の計算方法を教えてください。会社都合の休日をした日に支払う休業補償を支払うのですが、労働基準法の基準を満たす額を教えてください。 賃金:時給制、800円 所定労働時間:8時間 休日:土日、祝日 6,400円×60%=3,840円 を支払えば休業補償1日分の基準に満たしているでしょうか?

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  • srafp
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回答No.1

公開されている情報が少ないので・・ この場合には、労働基準法第12条第6項の定めにより、『3箇月』を『雇入後の期間』に読み替えてください。 その上で、第12条第1項の各号に従った計算を行います。 ですので、時間外労働の有無や賃金の支払い状況を公開してくださらないと、3,840円が正しいかどうかは答えられません。 [因みに、今回は該当しないと思いますが、日々雇われる者に対しては労働省告示第52号(昭38.10.11)により「60%」ではなく「73%」となります。] それでは、『会社都合で9月1日(月)から雇った者を9月8日(月)から休業させる』という仮定上の計算例を示します。 ・残業なし  対象期間:9月1日~9月7日  上記期間中の労働日数:5日間  時間外労働:なし  それに対する賃金:800円×8時間×5=32,000円  12条第1項第1号に該当するので、32,000÷5日×60%=3,840円 ・残業あり  対象期間:9月1日~9月7日  上記期間中の労働日数:5日間  時間外労働:10時間  それに対する賃金:800円×8時間×5+800円×1.25×10時間=42,000円  12条第1項第1号に該当するので、42,000÷5日×60%=5,040円

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 計算方法を勘違いしていました。解決いたしました。ありがとうございました。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 訂正と補足があります。800円ではなく850円でした。すみませんでした。実際休業手当の対象期間前に支払われた給与は ・初回(2日分) 12,750円 ・2回目(16日分) 110,593円でした。 850円の他に通勤手当などの諸手当が付きますので若干の誤差はあります。(友人の件なので細かい部分は把握していませんでした。) ちなみに期間の定めがない正社員で時給制です。 今回質問した経緯は、労働基準監督署で算出した休業手当の額が納得いかないということです。(だいたいの額がわかれば大丈夫です) 会社都合で休まされた日が16日間です。この期間分の休業手当として 40,874円支給されました。 単純計算で諸手当なしの850円で計算しても労基法上の6割には満たないと思います。 詳しく説明しますと、労使トラブルで労働基準監督署へ何度か相談に行きました。今日が給与支給日だったので休業手当の支払いの有無が確認できる日でした。 労働者が考えていた額とあまりにも差があったので監督署に電話で内容を説明したところ、実は会社からも今回の休業手当の件で相談があり今日支給した約4万円は私が計算して算出しました。という担当職員からの回答でした。 会社都合の休業が16日間、時給850円、1日8時間労働の内容で、休業手当の合計が約4万円になるということはちょっと納得がいかないのですが、私の勘違いなのでしょうか? もしくは、会社都合の休業した日について会社の考えと労働者の考えに食い違いがあってこのようなことになったのでしょうか?

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