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平均賃金と割増賃金について
初めて質問致します。 労働基準法上、平均賃金の算定基礎となる賃金と時間外等の割増賃金の算定基礎となる賃金に若干違いがあります(割増賃金には家族手当、通勤手当、住宅手当を除いています)。 同じような目的の制度でありながら、なぜ違うのか今一つ理解出来ません。要するにややこしいです。 また、家族手当、通勤手当等も労働基準法上の賃金、すなわち労働の対価と言えるのでしょうか?このことも理解が出来ません。 どなたかサルでも分かるよう簡潔に教えてください。
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