割増賃金の基礎となる賃金について

このQ&Aのポイント
  • 割増賃金の算定方法についての質問です。当社では毎月奨励金を付けていますが、労働基準監督署からは持株会奨励金を割増賃金に算入すべきか指摘されました。
  • 労働基準法や施行規則によれば、個人的事情に基づいて支給されている賃金は割増賃金に算入しなくてもよいとされています。しかし、持株会奨励金は人によって支給金額も異なるため、算入すべきかどうか迷っています。
  • 年一回支給される財形奨励金については算入しなくてもよいと言われていますが、持株会奨励金も年一回支給ならば算入しなくてもいいのか疑問です。ご指導をお願いします。
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割増賃金の基礎となる賃金について

割増賃金の算定方法についての質問です。 当社では社員持株会があり、給与時に毎月奨励金を付けています。大体多くて一人 500円程度の奨励金です。 先日労働基準監督署からの呼び出しで賃金台帳を見せたところ、割増賃金の算定 に持株会奨励金を入れるべきでは?という指摘を受けました。 労働基準法や施行規則によると「個人的事情に基づいて支給されている賃金なら ば算入しなくてもよい」と書かれています。この場合、持株会奨励金は人によっ て支給金額も違う個人的事情だと思うのですが..... ちなみに年一回支給の財形奨励金に関しては算入しなくてもよいと言われました。 持株会奨励金も年一回支給ならば算入しなくてもよいのでしょうか? どなたかご指導ください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

労基法第37条第4項に、割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当・通勤手当その他命令で定める賃金は算入しないと規定されています。 更に、労基法施行規則第21条で、上記の命令で定める賃金とは、別居手当・子女教育手当・臨時に支払われる賃金及び1ケ月を超える期間ごとに支払われる賃金の4つが定められています。 以上の6つの項目が、割増賃金算定の基礎から除外される賃金に該当します。 その他に、住宅手当については、別に規定されています。 ご質問の、持株会奨励金が、上記の6項目に当てはめることが出来れば、割増賃金算定の基礎から除外することが可能ですが、どうも該当する性質のものが無いように思われます。 そうなると、労基署の指摘のように、割増賃金算定の基礎に算入せざるを得ないと思います。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq4/
anan7015
質問者

お礼

いつもご指導有難うございます! 実は管轄の労働基準監督署では算定に入れた方が好ましいけど絶対算定に入れろ とは言えない、という指示を受けていたのです。あいまいな指示で困り、他の 管轄の労働監督署に問合せたところこちらは算定の必要なしとの回答。具体的な 例を挙げての指導が無かった為戸惑ってしまいました。 教えていただいたHPもとても役立つものでした、有難うございました。

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