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割増賃金について
営業職です。基本給与の中に営業手当てが組み込まれています。その営業手当てをもって、残業代と休日出勤手当ての代わりとされています。残業代に関しては見なし労働手当てというものが認められているとのことなんですが、実際はどうなんでしょう?また会社は土日が公休日で、特に日曜の出勤については割増賃金が発生すると思うのですが、これを営業手当てで処理するのは法律的にどうなのでしょう?見解をお願いします。
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- abichan
- ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.2
書き込みの内容から判断するに、裁量労働制のもと【見なし労働時間】です。これは所定の手続きに則れば違法ではありません。 しかし、裁量労働制下における「みなし労働時間」は、あくまでも【所定労働日】における「1日の労働時間についてのみ許されるみなし」であって、休憩・深夜労働や休日労働に関する法的規制は排除されません。したがって、深夜の時間帯(22:00から5:00)に仕事をさせれば深夜労働として割増賃金を支払わなければなりませんし、休日に労働をさせれば当然に休日労働としての割増賃金を支払わなければなりません。
- Schwarz_jacke
- ベストアンサー率31% (77/242)
回答No.1
法的には、実際のところ、グレーゾーンだと思いますね。 営業職ということですから。 労働基準監督署で、実際の業務実態を明らかにしてご相談ください。