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割増賃金から除外されないもの

労働基準法施行規則 第21条 法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 1. 別居手当 2. 子女教育手当 3. 住宅手当 4. 臨時に支払われた賃金 5. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ということですが、上記に当てはまらない手当については会社側がいかなる説明をしても割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないのでしょうか? 役職手当、技能手当も算入しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.2

 失礼しました。調べたところ、年棒制と役職手当を混同していました。  労働基準法37条(割増賃金)を解釈したサイトとして、参考URL(山口労働局)の解説がありました。 「これら7種類の賃金は、制限的に列挙されているものですから、これらの賃金に該当しないものはすべて割増賃金の基礎に算入しなければなりません。」との解釈です。  No.1の回答を撤回します、すみません。

gosaku
質問者

補足

非常に参考になります。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 割増賃金の基礎となる賃金については、概ねその会社の給与規定によります。  手当を入れない解釈が認められるかについては、手当の性格からおよそ判断できるでしょう。  役職手当は係長クラスでも付くことがありますが、管理職(一般に時間外手当の支給対象外)にも支給されることから、時間外手当の不支給に対する補助とみなされるのが一般的な考え方ではないか、これを基本給に含めるのは「当然」とは思えない。 、、、という主張を、私が会社ならします。 技能手当の性格はわかりません。いずれにせよ、給与規程がある程度尊重されるでしょう。

gosaku
質問者

補足

法律の解釈をお聞きしたいのですが?

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