• ベストアンサー

深夜割増賃金

私は午後8時~午前1時までアルバイトをしています、深夜割り増しというものがもらえてないと思うのですがどうなのでしょうか 割り増し後賃金が900円でそれを昼間にもやっているんだ!と一喝されたら納得するしかないのでしょうか、また深夜は2人なのですが給料あげてもらった場合1人になっても困るのでなにかいい交渉方法ないでしょうか、労働基準監督署でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>割り増し後賃金が900円でそれを昼間にもやっているんだ! この意味が良くわかりません(昼間のアルバイトに割増をつける必要はないのですが、高く払っているは会社の勝手です)が、仮に900円が割増(2割5分増し)後ならば時給は720円と言うことになります。それで良いのでしょうか? 時給が720円で良いとすれば、アルバイト時間のうち午後10時~午前1時の3時間についての深夜割増賃金も900円になります。 なお、5割増しになるのは、8時間(法定労働時間)を超え、なおかつ、深夜時間帯(午後10時~午前5時)に働いた場合です。

関連するQ&A

  • 深夜割り増し賃金について

    現在、私は神奈川県内のラブホテルでアルバイトをしています。 勤務時間は、午前0:00~午前9:00までです。 雇用契約書記載の時給は800円です。 深夜時間帯(午後10:00~午前5:00)の時給は850円で支払いを受けています。 労基法37条の規定により計算すると、1,000円になるはずですが・・・ 過去2年分の未払い深夜割り増し賃金は回収できますか? 2,724時間×150円で、408,600円なんですが・・・

  • 割増賃金

    今、17時~24時迄バイトをしています。 時給750円です。 労働基準法だと22時~は割増賃金が適用される様ですが、22時~も時給は750円です。 バイト先へ話しをしましたが、割増賃金を支給してくれません。 労働基準局へ申し出れば、支払い請求をしてもらえますか?

  • 深夜割増賃金に適用除外はあり得る?

    労働基準法で 「22時~5時は深夜業とみなし 雇用者は被雇用者に2割5分の割増賃金を支払わなければならない」 という取り決めがありますが、 これに例外は存在するのでしょうか? 私が調べた限りではこの法規はどのような条件であれ 決して適用除外とならないと思うのですが、 もし例外があるとすればそれはどのような条件の上で 適用除外となるのでしょうか?

  • 割増賃金について

    建設業で従事する作業員ですが、17時から翌朝3時までの作業なんですが、労働基準法では、どのような割増賃金になりますか?

  • 早朝の割増賃金

    深夜労働の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないとおもうのですが、早朝の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないのでしょうか?朝何時まで?

  • 割増賃金

    労働基準法でいう割増賃金の基礎となる賃金に「特殊作業手当」は含まれますか? 特殊作業は「常にある業務」ではないのが一般的ですし、人に対してではなく業務に対して支払われると考えるのが妥当なのでしょうが、それが常態化しており、かつ、ある人に特定されている場合、その人の賃金と考えれらなくもありません。その場合、割増しの対象になるのでしょうか?

  • 平均賃金と割増賃金について

    初めて質問致します。 労働基準法上、平均賃金の算定基礎となる賃金と時間外等の割増賃金の算定基礎となる賃金に若干違いがあります(割増賃金には家族手当、通勤手当、住宅手当を除いています)。 同じような目的の制度でありながら、なぜ違うのか今一つ理解出来ません。要するにややこしいです。 また、家族手当、通勤手当等も労働基準法上の賃金、すなわち労働の対価と言えるのでしょうか?このことも理解が出来ません。 どなたかサルでも分かるよう簡潔に教えてください。

  • 割増賃金の支払いについて

    会社の事務を担当しております。 今、今月末の給料を払う為に先月分の従業員の日報を計算して いるのですが、経理担当に渡す前に疑問が生じたので色々と 教えていただきたく質問いたします。 通常、午前8時から午後5時半までの勤務体制となっています。 ですが先月は現場が忙しく、午後10時から午前5時までの 深夜労働をさせた従業員が何人かいます。 労働基準法第37条によると 通常勤務の時間外労働は2割5分増(1)    〃  深夜労働は  〃  (2) 時間外が深夜に及ぶ場合は(1)+(2)=5割以上 休日労働の時間外労働は3割5分増(3)    〃  深夜労働は2割5分増(4) 時間外が深夜に及ぶ場合は(3)+(4)=6割以上 という風にかかれています。 そこでもし、日給1万円の従業員が深夜労働を7日続けていて そのうち1日は日曜出勤で休日出勤扱いとなり、さらに4時間 程残業していた場合、一体この人の7日分の給料はどうなるの か教えていただけますか? 我が社は深夜労働を過去に一度もしたことがなくて、みんなで 頭を悩めております。 どうぞよろしくお願いします。

  • 割増賃金の基礎となる賃金について

    割増賃金の算定方法についての質問です。 当社では社員持株会があり、給与時に毎月奨励金を付けています。大体多くて一人 500円程度の奨励金です。 先日労働基準監督署からの呼び出しで賃金台帳を見せたところ、割増賃金の算定 に持株会奨励金を入れるべきでは?という指摘を受けました。 労働基準法や施行規則によると「個人的事情に基づいて支給されている賃金なら ば算入しなくてもよい」と書かれています。この場合、持株会奨励金は人によっ て支給金額も違う個人的事情だと思うのですが..... ちなみに年一回支給の財形奨励金に関しては算入しなくてもよいと言われました。 持株会奨励金も年一回支給ならば算入しなくてもよいのでしょうか? どなたかご指導ください。

  • 労働基準法第37条

    先日夜勤(20:00~06:00)に従事しておりました。 当然、深夜業扱いとなり割増賃金を支給されると思っていましたが、会社は認めてくれません。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第3項には  「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)  の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 と記述がある訳ですが、会社は  「37条の全てが時間外労働についての条項であり、夜間に作業したというだけでは深夜業と認めない。会計事務所にも確認した。」 と言って来ました。どうにも納得できません。 37条は確かに「時間外、休日及び深夜の割増賃金」に関しての条例ですが、項は「時間外・休日」と「深夜」と分けて記述している訳ですから 37条3項は時間外勤務したうちの深夜業分を指しているとは思えないのです。 近々、労働基準監督署に相談しに行くつもりですが、 お知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。