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割増賃金

労働基準法でいう割増賃金の基礎となる賃金に「特殊作業手当」は含まれますか? 特殊作業は「常にある業務」ではないのが一般的ですし、人に対してではなく業務に対して支払われると考えるのが妥当なのでしょうが、それが常態化しており、かつ、ある人に特定されている場合、その人の賃金と考えれらなくもありません。その場合、割増しの対象になるのでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.1

含めなくていいものとして、 労働基準法では家族手当、通勤手当、 同施行規則21では 一  別居手当 二  子女教育手当 三  住宅手当 四  臨時に支払われた賃金 五  一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 とあり、お尋ねの賃金は労務連係性が充分あり含めるべき賃金です。 またそういった賃金が支払われるような作業は坑内労働のように 残業1日2時間に制限されていないか注意が必要です。(規則18) 一  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 二  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 三  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 四  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 五  異常気圧下における業務 六  削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 七  重量物の取扱い等重激なる業務 八  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 十  前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

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