- ベストアンサー
割増賃金の計算の基礎となる賃金
割増賃金の計算の基礎となる賃金の対象として基本給以外にどんな手当が当てはまるのでしょうか? 『「家族・通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時に支払われた賃金」、「住宅手当」等は算入しません』 と言うことは分かったのですが、役職手当や能力(技能)手当は含まれるのでしょうか?どのようなものを対象としなければならないのかがわからないので、教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労務行政研究所刊の「労働法全書」に記載されている最高裁判例 (最高一小63・7・14) 労基法37条および同法施行規則21条の規定は制限列挙であり、 皆勤手当や役付手当は除外賃金ではない から考えると、 役職手当(≒役付手当)は割増賃金の計算の基礎となる算入すべき賃金 ではないかとおもいます。 能力(技能)についても、制限列挙外なので原則的には算入するべき賃金 ではないのでしょうか。 お近くの労働基準監督署に相談されると確実かと思います。
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.3
割増賃金の算定に当たり、計算基礎から除外してよい手当てについては、労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条の定めにより、次のように規定されています。 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金・住宅手当 労基法の規定により、上記以外の手当てについては、計算基礎に算定する必要があります。 従って、役職手当や能力(技能)手当は算入する必要があります。
質問者
お礼
解答ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1
ご質問の役職手当、能力手当ては含まれないと思われます。下記URLを、参照してください。
質問者
お礼
解答ありがとうございました。職務手当、能力手当は含まなければならないようです。
お礼
解答ありがとうございました。