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時間外手当や深夜手当を計算時のベースになる賃金とは?

時間外手当や深夜手当などの○○%アップを計算する時にベースになる賃金とはどの賃金を言うのでしょうか? つまり、例えば・・・基本給、家族手当、通勤手当、皆勤手当、役職手当があった場合、「基本給だけを基準に計算」するのか、「基本給+家族手当だけ」なのか、または「手当全部込みの金額」でけいさんするのか? 今年になって、製造部だけでなく、総務部も兼任でみるようになり、就業規則や賃金規定を見直しています。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

基本的には基本給と全員に一律で支給されているものがベースに なります。 例えば住宅手当を独身者5千円、妻帯者1万円などで支給を していれば5千円は全員が支給されているので、これを含みます。 支給に制限がある手当は含みません。 不安なら労働基準局などに問い合わせてみては、間違った処理を して後で払うのも大変なので。

kenken007
質問者

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その他の回答 (1)

回答No.2

原則は全部です。ただし、参考URLのとおり、「割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。なお、割増賃金などの計算の基礎となる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。」ということになっています。 名称からは基本給+皆勤手当となりますが、家族手当が一律支給など実質的に労働に対する対価と認められる場合には算入する必要があります。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokiho37.php
kenken007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

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