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会社都合の休業の時、諸手当をどう扱うか。

いつもお世話になっています。 現在、会社が原材料不足で仕事が出来ず、その部門の方々に休業補償手当を出して交替で休んでもらっています。 そこで、  ・ 休業手当は平均賃金の100分の60を予定していますが、この時交通費、家族手当、皆勤手当等 はどうしたらいいのでしょうか?現行の就業規則には何も規定されていません。  ・ 休業日というのは、要勤務日数や欠勤日数には含めないものなのでしょうか? 初めての事務処理なのでわからない事ばかりです。宜しくお願いします。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

法11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~terasima/oyakudachijyouhou/tingin/tingin.htm 平均賃金 平均賃金とは、「平均賃金を算定すべき事由」の発生した日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(第12条1項)。 既に支払われている賃金の総額で計算するので 今更手当てをどうのという話ではありません。 平均賃金以外に手当を支給するということなら 会社が決めればいいことです。 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない(第12条4項)。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q06.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa45.html https://jinjibu.jp/qa/detl/16975/1/ 所定労働日数(全労働日)は6ヶ月、もしくは1年の総暦日数から所定休日を引いた日数です。 簡単に言えば会社に行って仕事をしなければならない日の数です。 会社都合の休業は所定労働日から抜いてください。 労働義務がないので欠勤ではありません。 http://nenkyu-point.com/pg123.html

mimi64
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

家族手当や皆勤手当て等は普通に勤務してれば 普通にもらえるものですし、そもそも毎月の給料と同等ですから、 それも含めて6割です。 交通費は実費ですから含まず。 基本的に、会社のことは経営者のしかるべき立場の方と ご相談ください。 会社都合ですから含みません。

mimi64
質問者

お礼

ありがとうございました。

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