• ベストアンサー

会社都合の休業の時、諸手当をどう扱うか。

いつもお世話になっています。 現在、会社が原材料不足で仕事が出来ず、その部門の方々に休業補償手当を出して交替で休んでもらっています。 そこで、  ・ 休業手当は平均賃金の100分の60を予定していますが、この時交通費、家族手当、皆勤手当等 はどうしたらいいのでしょうか?現行の就業規則には何も規定されていません。  ・ 休業日というのは、要勤務日数や欠勤日数には含めないものなのでしょうか? 初めての事務処理なのでわからない事ばかりです。宜しくお願いします。

  • mimi64
  • お礼率51% (134/260)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

法11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~terasima/oyakudachijyouhou/tingin/tingin.htm 平均賃金 平均賃金とは、「平均賃金を算定すべき事由」の発生した日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(第12条1項)。 既に支払われている賃金の総額で計算するので 今更手当てをどうのという話ではありません。 平均賃金以外に手当を支給するということなら 会社が決めればいいことです。 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない(第12条4項)。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q06.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa45.html https://jinjibu.jp/qa/detl/16975/1/ 所定労働日数(全労働日)は6ヶ月、もしくは1年の総暦日数から所定休日を引いた日数です。 簡単に言えば会社に行って仕事をしなければならない日の数です。 会社都合の休業は所定労働日から抜いてください。 労働義務がないので欠勤ではありません。 http://nenkyu-point.com/pg123.html

mimi64
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

家族手当や皆勤手当て等は普通に勤務してれば 普通にもらえるものですし、そもそも毎月の給料と同等ですから、 それも含めて6割です。 交通費は実費ですから含まず。 基本的に、会社のことは経営者のしかるべき立場の方と ご相談ください。 会社都合ですから含みません。

mimi64
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 休業期間中の交通費の支払いについて

    休業期間中の交通費の支払いについて 今回、休業補償は賃金の100%支給という事でしたが、休業中の交通費に関しては支払わないという事でした。 通勤交通費は使用者に支払い義務はないものと理解しておりますが、休業補償の金額の基になる平均賃金の算出に通勤交通費を含めた賃金の総額とありますが、この事から通勤交通費は賃金としてみなされるのではないのですか? また、賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労働基準法第11条)です。 通勤手当のように、恩恵的に支払うものであっても、就業規則や労働契約であらかじめ支給条件が明確にされたものは賃金とみなすという通達があります。 通勤手当を支払う場合は就業規則に定め、賃金として取り扱わなければなりません。 また、休職、欠勤などで就労しない日の通勤手当においても、通勤手当が賃金である以上、勝手に減額や不支給はできません。 もし、就労の実態に応じた支払いとするのであれば、「休業期間がある場合の通勤手当は日割り計算により支給する」と就業規則に規定するか、その旨を事前に労働者に周知し同意を得る必要がある。 以上の事を基に交通費の全額請求はできないのでしょうか?

  • 休業手当

    会社都合による休業手当の計算方法について質問します。 労基法で会社の責による休業手当は、平均賃金の60%支払うとあります。 1日当たりの平均賃金算出は、3カ月の賃金総額を3カ月の総日数で除した金額とあります。その場合1日の賃金が少なくなるように思います。 また、1カ月すべてを休業した場合は、総日数分支給してもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 時間外手当や深夜手当を計算時のベースになる賃金とは?

    時間外手当や深夜手当などの○○%アップを計算する時にベースになる賃金とはどの賃金を言うのでしょうか? つまり、例えば・・・基本給、家族手当、通勤手当、皆勤手当、役職手当があった場合、「基本給だけを基準に計算」するのか、「基本給+家族手当だけ」なのか、または「手当全部込みの金額」でけいさんするのか? 今年になって、製造部だけでなく、総務部も兼任でみるようになり、就業規則や賃金規定を見直しています。よろしくお願いいたします。

  • 休業補償

    はじめまして。 休業補償について調べてたらこちらのサイトを見つけまして、出来れば私の疑問が解決できればと思い質問しました。 当方は就業中に客席の車の助手席に搭乗してた時、客先が単独事故を起こし腕の粉砕骨折をおいました。 それで休業補償を相手保険会社から毎月頂いておりますが、6月から会社に就業し、週二日ほどリハビリのため休みを頂いております。 そこで疑問なんですが3月、4月、5月の就業補償については、それぞれ37日間(2月の6日間が含まれる)、30日間、31日間の補償を頂き(休日も含まれている)、6月は11日間(実欠勤日数)で補償を頂いております。 そこで疑問が生まれたんですが、ここでの質問を細かく参照してたところ休業補償の計算方法は基本的に「過去3ヶ月の給料の合計を90日で割り1日あたりの損害額を算出」すると書いてありました。この金額は会社の休日も補償の対処になる意味があると思いますが、そうすると働いていない日まで補償の対象になり、補償の意図とは違うのではないでしょうか?(補償は、「明らかに得られたであろう利益の損失分」を補償するのが目的であるのでは?) それと事故日から連続して欠勤する場合は休業期間として取り扱い、休日も含めたすべての期間で補償金額を算出し、通院やリハビリ等で会社を休み連続して欠勤してない場合は実欠勤日数として休日を含めない日数で補償額を算出する方法で1日あたりの損害額が同じなのはおかしいのではないでしょうか? 均等制かけると考えるんですが。 なぜ休業期間の月の補償と実欠勤日数がある月の補償に差があるのか教えて頂けないでしょうか?

  • 労働基準法 第12条の休業手当について

    休業手当について教えてください。 会社が仕事がなく給料が休業手当として60%支給される 事となりました。 それで月30万円もらっていたとするとその6割りである 18万円が支給されると思っていたのですがそうではあり ませんでした。 給与明細を確認し会社へ問い合わせた所、会社の計算では 平均賃金は1万円(90万/90日)で会社の規定労働日数が 20日なので20万円の6割の12万円が支給されると いうような内容でした。 それでは、もし会社が1ヶ月の規定労働日数を10日間に変更 してたら月6万円円しかもらえないのでしょうか? もし仮に規定労働日数が月1日だとしたら6千円しかもらえず 60%どころか実質2%しか支給されていないにもかかわらず 会社では60%支給しているといえるのでしょうか? その点について納得いかないのですが労働基準法第12条の 休業手当てとは、総日数ではなく規定の労働日についてのみ 休業手当を支払えば良い事になっているのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 業務上傷病で休業した時の休暇の扱い

    初めての当社で業務上死亡災害発生し2ヶ月入院された後その亡りました。 労災の手続きには問題はなく、先日監督署に社長が賃金台帳、勤務表等持参の上呼び出された際問題がおきました。 1)就業規則:業務上疾病での休業中賃金の取扱い 『労災の休業補償給付が発生する3日までの賃金は会社が全額支給し、それ以降の賃金は支給しないが、休業見舞金として労災で支給される給付(特別給付を含む)と賃金日額との差額を支給する。』 要は休業している期間の賃金は全日100%支給されるわけです。 2)就業規則:有給休暇 ・発生日および付与日数 ・有給の申出期限および会社都合で変更することがあること ーの2点の記載しかなく、実際に行われている会社都合で退職となった社員への有給算日数の買取は記載しておりません。 そこで監督署でつっこまれたのは有給残日数の取り扱いはどうなっているのか?ということです。 私の未熟な知識では『退職した地点で有給の権利はなくなる』はずなので、死亡日=退職日で権利がなくなっている。 よって残日数を買い取ることも出来るでしょうが義務ではないはずだし、就業規則でも定めていない。そこで… 【疑問点1】 1)で定めている規定は関係なくまず有給で処理をしなくてはならなかったのか、もしくは2)の規定に『業務上疾病による場合は1)を優先する』旨の記述が必要なのか? 【疑問点2】 規定にはどこにも記載されていないが、会社が退職を勧奨・本人に過失の無い解雇を命じた場合有給を買い取っていたので当然、業務上疾病により死亡退職となった場合も残有給を買い取る必要が出てくるのか? 監督署に同行していればその場で解決できたのかもしれませんが、私自身がこの件の担当ではなく、滅多に起こらない労災だけは長期勤続するであろう男性に担当させるという女性への偏見自体が既に問題があるとは思うのですが。

  • 会社都合による休業の賃金補償について

    例えば簡単に計算するために、 ・給料20万 ・月稼働日数20日 ・1ヶ月30日 ・欠勤すると減額されるところを考えると日給月給 ・補償の割合は6割 以上のような条件だとします。 まず基本日額は (20万×3ヶ月)÷90日=6666円 で、補償額は 6666円×0.6=4000円 だと思います。 休業日が1ヶ月に1日ありました。 ここで本題です。 1日休業になったことによる給料ですが、 (20万ー1万)+4000円ですか? それとも、(20万ー6666円)+4000円ですか? つまり、実際の減額金は 稼動日数 で考えるのか、暦 で考えるのかです。 よろしくお願いします。

  • 休業手当てって課税対象なんですか?

    休業手当てを会社からもらうことになったんですが 平均賃金というものが基本になっててそれのさらに6割ですから 休業した日数分もらってもお給料よりははるかに少ないです。 それなのに やっぱり所得税ひかれていたんですけれど やっぱりひかれるんでしょうか_?教えてください

  • 賃金規定改正の件

    会社が下記のように賃金規定を変更したのですが、従業員には何の説明、話もまったくなく、変更したむねの連絡さえ何もありません。  変更後の規定 第三章 不就業時の賃金 第13条 1.(遅刻及び早退) 遅刻及び早退は3回で1日の欠勤とみなし、賃金については次項による。 2.(事故欠勤) 欠勤の理由が2および3項以外の欠勤で、止むを得ない理由であると会社が認めない欠勤をいう。理由を正当と認めたものは私傷病欠勤扱いとする。 事故欠勤の場合は日額制賃金については支給しない。準月額制および月額制賃金について欠勤日数に応じて日割りで控除した賃金を支給する。 3.(私傷病欠勤) 医師による診断書が提出された欠勤をいう(但し、会社が医師を指定することがある)。私傷病欠勤の場合は準月額制及び日額制賃金は欠勤日数に応じて賃金を支給しない。月額制賃金は引き続き6ケ月までは全額支給し、6ケ月を超えるときは、就業規則第22条の休職を命じなければ、4―(1)を適用する。 4.(休職) 就業規則第22条の定めにより休職を命ぜられた者は、その休職中の賃金は命令に支払いの明示がない限り支給しない。就業規則第22条の定めにかかわらず休職の命がない者は、次の期間に限って休職手当を支給する。 期間の計算にあたっては就業規則第22条の但し書を準用する。 休職手当は基準賃金に地域手当及び家族手当を加算した金額とする。 (1) 同条(1)私傷病欠勤が引き続き6ケ月に及んだとき 勤続 2年未満 支給しない 2年以上5年未満 3ケ月 5年以上 6ケ月 (2) 同条(3)事業上社外業務に従事する場合 必要期間 (3) 同条(4)特別の事情がある場合 必要期間 上記の規定で今までにはなかった (遅刻及び早退)  遅刻及び早退は3回で1日の欠勤とみなし、賃金については次項による。  の文面ですが、これは合法なのか違法なのか、どなたかおわかりの方教えて下さい。

  • 皆勤手当の基準?

    友人の会社の出来事ですが、就業規則の範囲で会社のルールに沿って、有給休暇を消化し、無断欠勤等も無く、皆勤手当の算定ルールに沿って無理せずに働いていた従業員が会社の就業規則?ルールを悪用しているかの様に社長から糾弾されその人一人だけ皆勤しても皆勤手当は今後出さないと口頭で語彙荒く告げられたそうです、パワハラ?その後皆勤手当はついていないそうです。労働組合は有名無実だそうで、私も判らずこちらの質問サイトを試みましたこの様な事例は労働基準法などに抵触しないのでしょうか、又この様な事の相談窓口は労働委員会で個人で相談できるのでしょうかよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう