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皆勤手当の基準?

友人の会社の出来事ですが、就業規則の範囲で会社のルールに沿って、有給休暇を消化し、無断欠勤等も無く、皆勤手当の算定ルールに沿って無理せずに働いていた従業員が会社の就業規則?ルールを悪用しているかの様に社長から糾弾されその人一人だけ皆勤しても皆勤手当は今後出さないと口頭で語彙荒く告げられたそうです、パワハラ?その後皆勤手当はついていないそうです。労働組合は有名無実だそうで、私も判らずこちらの質問サイトを試みましたこの様な事例は労働基準法などに抵触しないのでしょうか、又この様な事の相談窓口は労働委員会で個人で相談できるのでしょうかよろしくお願いします。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

皆勤、精勤手当てに関しては、労働基準法での支給義務なんかは無いので、ちょっと弱いです。 直ちに賃金不払いってのは難しいかも。 就業規則や賃金規定に明記があるのなら、未払い賃金相当(労働基準法第24条)として請求する余地はあります。 あるいは、有給休暇取得に対する不利益な扱い(労働基準法第136条)か。 差し当たり出来る事として、就業規則や賃金規定ののコピー、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 対応としては、未払い賃金と同様に、 ・内容証明郵便で支払い請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらが揃って賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事をしっかり主張できるようになるので、 ・会社を管轄している労働基準監督署へ上記を持込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置するのが良いです。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までですので、その範囲のうちに手を打つのが良いです。 > 又この様な事の相談窓口は労働委員会で個人で相談できるのでしょうかよろしくお願いします。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合ですが、 > 労働組合は有名無実だそうで、 こういう状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

japanyahoocom
質問者

お礼

早速、理路整然とした御回答大変助かりますコピーして友人に渡しますありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

皆勤手当も、規則や慣例として出ているのであれば雇用契約として成立しており、その規則通りに支払われなければ賃金未払いと見なします。 また、有休取得に対する不利益取扱いであっても同様です。 また、労働委員会は労働組合法に基づく機関であり、原則として労組法違反の不当労働行為や労働争議についてのみ審議します。個人で提訴できる県もありますが、基本的には労働組合のみが対象です。 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM

japanyahoocom
質問者

お礼

ありがとうございます。御回答をコピーして友人に渡します。

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