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正しい皆勤手当について
中小(8人程度)の会社を経営しております。 給与で支払われる皆勤手当は、休み無しの場合は満額支払われますが、欠勤もしくは有給等で休んだ場合 1日休みで-3000円 2日休みで-6000円 3日休みで-9000円 などと各社規定が違うと思いますが有給もそれに値するものでしょうか? 以前、勤めていた会社では(上場企業)1日休むと残業の自給までが減っていました。 皆勤手当を基準内賃金に入るのが普通なのか、基準外賃金になるのかも企業によって違うものなのでしょうか? 労働監督署によると変化なく支払われるものが基準内賃金って言われたような記憶があるのですが。 ご教示頂けたら助かります。 よろしくお願いします。
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- ore-summer
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回答No.2
有休取得の不利益取扱いの禁止というものがあります。 これは有休を取得したことにより給料の減額や皆勤手当に対する欠勤取り扱いを禁止したものとして労基法に定められています。 ただ、現実問題として皆勤=出勤してもらうための手当、なので有休をとると欠勤扱いにしている会社は多いと思います。 質問の意図している答えになっていますでしょうか?
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1
皆勤手当自体無い会社だってありますし、 各社の給与規程により異なりますね。